会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第645条清算持分会社の能力

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総論・総則ステップ 1 / 1 総論・総則総論・総則について、条文は何を定めているか。清算/清算の開始ステップ 1 / 1 清算の開始清算の開始について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第645条(清算持分会社の能力)
(清算持分会社の能力)
第六百四十五条前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

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