企業法の出題範囲にある論点です。条文と判例から整理しています。
会社法の総論・総則にあたる規定として、会社が法人格を持つことと、清算に入った会社がどこまで活動を続けられるかを整理しています。清算株式会社・清算持分会社は、通常の事業は行えず、清算の目的の範囲内でのみ、清算が終わるまで存続するものとみなされます。
| 条文 | 対象 | 権利能力の範囲 |
|---|---|---|
| 第3条 | 会社一般 | 法人として権利義務の主体になれる |
| 第476条 | 清算株式会社 | 清算の目的の範囲内でなお存続 |
| 第645条 | 清算持分会社 | 清算の目的の範囲内でなお存続 |
総論・総則について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
1 破産手続開始の決定を受けた株式会社を被告人とする刑事事件が係属している場合における破産手続の終了と刑訴法339条1項4号にいう「被告人たる法人が存続しなくなつたとき」
2 破産手続開始当時の会社を代表する権限を有する取締役と当該会社を被告人とする刑事事件に係る訴訟手続についての代表権の有無
3 破産手続開始の決定を受けた株式会社を被告人とする刑事事件が係属している場合における破産手続の終了と当該刑事事件に係る訴訟手続についての取締役の代表権の消長
4 汚水を下水道に放流する行為が下水道法(令和3年法律第31号による改正前のもの)の罰則の対象となり得ることと廃棄物の処理及び清掃に関する法律(令和4年法律第68号による改正前のもの)16条〈通知義務〉違反の罪の成否
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。