会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第641条解散の事由

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
持分会社/解散ステップ 1 / 1 解散解散について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第641条(解散の事由)
(解散の事由)
第六百四十一条持分会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一定款で定めた存続期間の満了
二定款で定めた解散の事由の発生
三総社員の同意
四社員が欠けたこと。
五合併(合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。)
六破産手続開始の決定
七第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第二項の規定による解散を命ずる裁判

一次情報