会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第833条会社の解散の訴え

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
会社の解散と清算ステップ 2 / 2 裁判所に解散を求める株主が解散の訴えを起こせる場合訴訟/会社の組織に関する訴えステップ 1 / 1 会社の組織に関する訴え会社の組織に関する訴えについて、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社について、法定の二つの事由のいずれかに該当し、かつやむを得ない事由があるときは、少数株主が訴えをもって株式会社の解散を請求することができる。
  • 第一号の事由は、業務の執行において著しく困難な状況に至り、回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあることである。
  • 第二号の事由は、財産の管理又は処分が著しく失当で、株式会社の存立を危うくすることである。
  • 提訴権者は、総株主(株主総会の決議事項の全部につき議決権を行使できない株主を除く)の議決権の十分の一以上(定款でこれを下回る割合を定めた場合はその割合)を有する株主、又は発行済株式(自己株式を除く)の十分の一以上(定款でこれを下回る割合を定めた場合はその割合)を有する株主である。
  • 持分会社については、やむを得ない事由がある場合に、社員が訴えをもって持分会社の解散を請求することができる。

会社の解散の訴えの要件

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区分提訴できる場合(事由)提訴権者議決権・持株数の要件定款による別段の定め
株式会社(第一号)業務の執行において著しく困難な状況に至り、回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるとき(かつやむを得ない事由があるとき)議決権要件を満たす株主又は持株要件を満たす株主総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く)の議決権の十分の一以上を有する株主、又は発行済株式(自己株式を除く)の十分の一以上の数の株式を有する株主十分の一を下回る割合を定款で定めた場合は、その割合
株式会社(第二号)株式会社の財産の管理又は処分が著しく失当で、当該株式会社の存立を危うくするとき(かつやむを得ない事由があるとき)議決権要件を満たす株主又は持株要件を満たす株主総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く)の議決権の十分の一以上を有する株主、又は発行済株式(自己株式を除く)の十分の一以上の数の株式を有する株主十分の一を下回る割合を定款で定めた場合は、その割合
持分会社やむを得ない事由がある場合(具体的な事由の定めなし)社員定めなし定めなし

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
会社法再審請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告及び許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成25(ク)1158
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成26年7月10日 破棄自判
登載
集民 第247号49頁
参照法条
(1,2につき)民訴法47条 (1につき)会社法833条1項,会社法838条,民訴法第1編第3章 当事者,民訴法338条
判示事項
1 株式会社の解散の訴えに係る請求を認容する確定判決に対する再審の訴えと上記確定判決の効力を受ける第三者の原告適格 2 当事者の一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの独立当事者参加の申出の適否
裁判要旨1 株式会社の解散の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者は,上記確定判決に係る訴訟について独立当事者参加の申出をすることによって,上記確定判決に対する再審の訴えの原告適格を有することになる。
2 独立当事者参加の申出は,参加人が参加を申し出た訴訟において裁判を受けるべき請求を提出しなければならず,単に当事者の一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの参加の申出は許されない。
(2につき意見及び反対意見がある。)

実務注記

原文解釈
  1. 議決権要件の割合は定款で引下げ可能総株主の議決権の十分の一以上という要件は、これを下回る割合を定款で定めた場合にはその割合となるため、対象会社の定款を確認する必要がある。
  2. 持株要件の割合も定款で引下げ可能発行済株式(自己株式を除く)の十分の一以上という要件も、これを下回る割合を定款で定めた場合にはその割合となる。
  3. 総株主の議決権の算定範囲議決権要件の算定にあたっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を総株主から除いて計算する。
  4. 発行済株式数の算定範囲持株要件の算定にあたっては、発行済株式から自己株式を除いて計算する。
  5. 持分会社は個別事由の定めなし持分会社の社員による解散請求には、株式会社の第一号・第二号のような具体的な事由の列挙はなく、やむを得ない事由があることのみが条文上の要件である。

条文原文

原文ママ
会社法 第833条(会社の解散の訴え)
(会社の解散の訴え)
第八百三十三条次に掲げる場合において、やむを得ない事由があるときは、総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、訴えをもって株式会社の解散を請求することができる。
一株式会社が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該株式会社に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
二株式会社の財産の管理又は処分が著しく失当で、当該株式会社の存立を危うくするとき。
2やむを得ない事由がある場合には、持分会社の社員は、訴えをもって持分会社の解散を請求することができる。

一次情報