再審請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告及び許可抗告事件

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事件番号
平成25(ク)1158
裁判年月日
平成26年7月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄自判
判例集等
集民 第247号49頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成25(ラ)1112

判示事項

1 株式会社の解散の訴えに係る請求を認容する確定判決に対する再審の訴えと上記確定判決の効力を受ける第三者の原告適格
2 当事者の一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの独立当事者参加の申出の適否

裁判要旨

1 株式会社の解散の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者は,上記確定判決に係る訴訟について独立当事者参加の申出をすることによって,上記確定判決に対する再審の訴えの原告適格を有することになる。
2 独立当事者参加の申出は,参加人が参加を申し出た訴訟において裁判を受けるべき請求を提出しなければならず,単に当事者の一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの参加の申出は許されない。
(2につき意見及び反対意見がある。)

参照法条

(1,2につき)民訴法47条 (1につき)会社法833条1項,会社法838条,民訴法第1編第3章 当事者,民訴法338条

この裁判例が参照する条文の解説

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