会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第30条定款の認証

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
会社の設立手続ステップ 1 / 3 定款に何を書くか必ず書く事項と、書かないと効力がない事項発起設立の手続ステップ 1 / 3 定款をつくる必ず書く事項と認証設立/定款の作成ステップ 1 / 1 定款の作成定款の作成について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければその効力を生じない。
  • 公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、これを変更することができないのが原則である。
  • 変更が許されるのは、第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合に限られる。

定款の認証・成立前の変更

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区分対象要件・効果例外
定款の効力発生第二十六条第一項の定款公証人の認証を受けなければ、その効力を生じないなし
成立前の定款変更前項の公証人の認証を受けた定款株式会社の成立前は、これを変更することができない第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除く

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 認証の要否第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければその効力を生じない。認証の有無を確認する。
  2. 成立前の変更禁止が原則公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、これを変更することができないのが原則である。
  3. 例外規定への該当確認変更が認められるのは第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合に限られるため、該当条項への該当性を確認する。

条文原文

原文ママ
会社法 第30条(定款の認証)
(定款の認証)
第三十条第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
2前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除き、これを変更することができない。

一次情報