決算で何を作り、誰が監査するか。機関設計で監査の範囲が変わる。
決算期には、貸借対照表・損益計算書などの計算書類、事業報告、およびそれぞれの附属明細書を作成する義務が株式会社にある。誰がこれを監査するかは、監査役設置会社か会計監査人設置会社かといった機関設計によって異なり、取締役会設置会社では監査を終えたあとに取締役会の承認も必要になる。作成した書類は本店・支店に備え置き、株主・債権者からの閲覧請求に応じなければならない。
| 機関設計 | 作成義務 | 計算書類・附属明細書の監査 | 事業報告・附属明細書の監査 |
|---|---|---|---|
| 監査役設置会社(会計監査人なし) | あり(共通) | 監査役 | 監査役 |
| 会計監査人設置会社(監査役会型) | あり(共通) | 監査役+会計監査人 | 監査役のみ |
| 監査等委員会設置会社 | あり(共通) | 監査等委員会+会計監査人 | 監査等委員会のみ |
| 指名委員会等設置会社 | あり(共通) | 監査委員会+会計監査人 | 監査委員会のみ |
計算書類・事業報告・附属明細書
監査役・会計監査人の分担
本店5年・支店3年
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監査の範囲が会計に関するものに限定されている監査役は,計算書類及びその附属明細書の監査を行うに当たり,当該計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば,その任務を尽くしたといえるか
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