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特別清算の手続に関する特則/特別清算の実行の手続に関する特則

特別清算の実行の手続に関する特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

特別清算の実行段階で行われる主な裁判――調査命令の変更・取消、清算人・監督委員・調査委員の解任、事業譲渡の許可、担保権者の処分期間指定、財産保全処分、役員等責任査定決定、協定の認可――について、誰の陳述・意見を聴くべきか、即時抗告の可否とその効力、裁判書の送達や公告の要否を定めた特則をまとめています。実務担当者が各手続で必要な意見聴取や不服申立ての手段を確認する際の参照として使えます。

特別清算の実行の手続に関する特則
条文/事項主な裁判陳述・意見聴取即時抗告送達・公告
892条 調査命令調査命令の変更・取消―可(執行停止効なし)裁判書送達
893条 清算人の解任等解任・報酬決定の裁判清算人の陳述可(解任は執行停止効なし)―
894条 監督委員の解任等解任・報酬決定の裁判監督委員の陳述可(報酬決定のみ)―
895条 調査委員の解任等解任・報酬決定の裁判調査委員の陳述可(894条準用)―
896条 事業譲渡許可の申立て事業譲渡許可の申立て債権者・労働組合等の意見規定なし意見内容を裁判所に報告
897条 処分期間の指定処分期間指定の裁判―可裁判書送達
898条 財産の保全処分等保全処分等の変更・取消―可(執行停止効なし)裁判書送達・一部公告
899条 役員等責任査定決定責任査定決定・却下対象役員等の陳述規定なし裁判書送達
900条 債権者集会招集許可招集許可申立ての却下―可(却下のみ)―
901条 協定の認可・不認可協定の認可・不認可決定利害関係人・徴収権限者の意見可(認可は2週間)認可時は直ちに公告
  • 892条・898条の即時抗告は執行停止の効力を有しない
  • 893条は解任の裁判(執行停止効なし)と報酬決定の裁判(526条1項)を分けて即時抗告を認める
  • 896条の意見聴取先は、労働組合があればその労働組合、なければ従業者の過半数代表者
  • 899条は858条1項の訴えが期間内に提起されないか却下された場合に確定判決と同一の効力を持つ
  • 901条の即時抗告期間は、認可決定については公告の効力発生日から2週間と定められている
  • 901条5項は572条による協定内容の変更の場合にも同項までの規定を準用する
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特別清算の実行の手続に関する特則

特別清算の実行の手続に関する特則について、条文は何を定めているか。

第892条調査命令調査命令はあとから変更・取消できる4項判例なし
  • 裁判所は調査命令をいつでも変更・取り消せる
  • 調査命令や変更・取消の決定には即時抗告できる
  • 即時抗告をしても手続は止まらない(執行停止効なし)
  • 決定の裁判書は当事者に送達される
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第893条清算人の解任及び報酬等清算人の解任は本人の陳述を聴いてから4項判例なし
  • 清算人を解任する前に本人の陳述を聴く
  • 解任の裁判に即時抗告できるが執行停止効はない
  • 清算人の報酬を決める裁判にも即時抗告できる
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第894条監督委員の解任及び報酬等監督委員の解任も陳述聴取が必須2項判例なし
  • 監督委員を解任する前に本人の陳述を聴く
  • 監督委員の報酬を決める裁判に即時抗告できる
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第895条調査委員の解任及び報酬等調査委員にも監督委員と同じ規律を準用1項判例なし
  • 調査委員の解任・報酬についても894条〈監督委員の解任及び報酬等〉と同じ扱いになる
  • 解任前に陳述を聴き、報酬決定には即時抗告できる
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第896条事業の譲渡の許可の申立て事業譲渡の許可には債権者・労働組合の意見聴取2項判例なし
  • 清算人は許可申立て前に債権者の意見を聴き裁判所へ報告する
  • 裁判所は許可時に労働組合等の意見を聴く
  • 労働組合がなければ従業者の過半数代表者の意見を聴く
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第897条担保権者が処分をすべき期間の指定担保権者への処分期間指定には即時抗告可2項判例なし
  • 処分期間を指定する裁判に即時抗告できる
  • 裁判とその抗告の裁判書は当事者に送達される
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第898条清算株式会社の財産に関する保全処分等財産の保全処分は裁判所が後から変更・取消可5項・4号判例なし
  • 各種の保全処分・処分は裁判所が変更・取消できる
  • これらの裁判への即時抗告は執行停止の効力を持たない
  • 541条〈株主名簿の記載等の禁止〉の処分をしたときは直ちに公告する
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第899条役員等責任査定決定役員等の責任査定は陳述聴取と理由付記が必須5項判例なし
  • 申立てには原因事実の疎明が必要
  • 査定決定・却下決定には理由を付け対象役員等の陳述を聴く
  • 858条1項〈役員等責任査定決定に対する異議の訴え〉の訴えが期間内に出ないか却下されると確定判決と同じ効力になる
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第900条債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判債権者集会招集許可の却下には即時抗告可1項判例なし
  • 集会招集の許可申立てを却下する決定に即時抗告できる
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第901条協定の認可又は不認可の決定協定の認可には意見聴取・公告・抗告期間の定め5項判例なし
  • 利害関係人は協定を認可すべきか意見を述べられる
  • 外国租税の請求権に影響する定めには徴収権限者の意見を聴く
  • 認可決定は直ちに公告し、その即時抗告期間は公告から2週間
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第892条(調査命令) 詳細ページ
(調査命令)
第八百九十二条裁判所は、調査命令(第五百二十二条第一項に規定する調査命令をいう。次項において同じ。)を変更し、又は取り消すことができる。
2調査命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
4第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
会社法 第893条(清算人の解任及び報酬等) 詳細ページ
(清算人の解任及び報酬等)
第八百九十三条裁判所は、第五百二十四条第一項の規定により清算人を解任する場合には、当該清算人の陳述を聴かなければならない。
2第五百二十四条第一項の規定による解任の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
3前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
4第五百二十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
会社法 第894条(監督委員の解任及び報酬等) 詳細ページ
(監督委員の解任及び報酬等)
第八百九十四条裁判所は、監督委員を解任する場合には、当該監督委員の陳述を聴かなければならない。
2第五百三十二条第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
会社法 第895条(調査委員の解任及び報酬等) 詳細ページ
(調査委員の解任及び報酬等)
第八百九十五条前条の規定は、調査委員について準用する。
会社法 第896条(事業の譲渡の許可の申立て) 詳細ページ
(事業の譲渡の許可の申立て)
第八百九十六条清算人は、第五百三十六条第一項の許可の申立てをする場合には、知れている債権者の意見を聴き、その内容を裁判所に報告しなければならない。
2裁判所は、第五百三十六条第一項の許可をする場合には、労働組合等(清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう。)の意見を聴かなければならない。
会社法 第897条(担保権者が処分をすべき期間の指定) 詳細ページ
(担保権者が処分をすべき期間の指定)
第八百九十七条第五百三十九条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
2前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
会社法 第898条(清算株式会社の財産に関する保全処分等) 詳細ページ
(清算株式会社の財産に関する保全処分等)
第八百九十八条裁判所は、次に掲げる裁判を変更し、又は取り消すことができる。
一第五百四十条第一項又は第二項の規定による保全処分
二第五百四十一条第一項又は第二項の規定による処分
三第五百四十二条第一項又は第二項の規定による保全処分
四第五百四十三条の規定による処分
2前項各号に掲げる裁判及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
4第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
5裁判所は、第一項第二号に掲げる裁判をしたときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。当該裁判を変更し、又は取り消す決定があったときも、同様とする。
会社法 第899条(役員等責任査定決定) 詳細ページ
(役員等責任査定決定)
第八百九十九条清算株式会社は、第五百四十五条第一項の申立てをするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。
2役員等責任査定決定(第五百四十五条第一項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。)及び前項の申立てを却下する決定には、理由を付さなければならない。
3裁判所は、前項に規定する裁判をする場合には、対象役員等(第五百四十二条第一項に規定する対象役員等をいう。)の陳述を聴かなければならない。
4役員等責任査定決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
5第八百五十八条第一項の訴えが、同項の期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、役員等責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。
会社法 第900条(債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判) 詳細ページ
(債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判)
第九百条第五百四十七条第三項の許可の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
会社法 第901条(協定の認可又は不認可の決定) 詳細ページ
(協定の認可又は不認可の決定)
第九百一条利害関係人は、第五百六十八条の申立てに係る協定を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。
2共助対象外国租税の請求権について、協定において減免その他権利に影響を及ぼす定めをする場合には、徴収の権限を有する者の意見を聴かなければならない。
3第五百六十九条第一項の協定の認可の決定をしたときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。
4第五百六十八条の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合において、前項の協定の認可の決定に対する即時抗告の期間は、同項の規定による公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。
5前各項の規定は、第五百七十二条の規定により協定の内容を変更する場合について準用する。
出

一次情報

原文ママ

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