全員が書面で同意すれば総会を開かなくてよい。議事録には何を書き、誰が見られるか。
取締役や株主の提案に、議決権を行使できる株主全員が書面や電磁的記録で同意すれば、実際に総会を開かなくても決議があったとみなされます(319条)。同様に、取締役が株主全員に報告事項を通知し全員が同意すれば、総会への報告も省略できます(320条)。決議省略の同意書面等は10年間本店に備え置き、実際に総会を開いた場合は議事録を10年間本店に、写しを5年間支店に備え置いて、株主・債権者等からの閲覧・謄写請求に応じる必要があります(318条)。
| 項目 | 要件 | 保存期間 | 保存場所 | 閲覧できる者 |
|---|---|---|---|---|
| 株主総会の決議の省略 | 議決権株主全員が書面等で同意 | 10年間 | 本店 | 株主・債権者、親会社社員(要許可) |
| 株主総会への報告の省略 | 株主全員が報告省略に同意 | 規定なし | 規定なし | 規定なし |
| 議事録(本店備置き) | 作成は必須(全社) | 10年間 | 本店 | 株主・債権者、親会社社員(要許可) |
| 議事録の写し(支店備置き) | 電磁的記録なら支店対応で省略可 | 5年間 | 支店 | 株主・債権者、親会社社員(要許可) |
全員の同意によるみなし決議
報告があったものとみなす場合
記載事項・10年の備置き・閲覧
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
会社法182条の4第1項〈反対株主の株式買取請求〉に基づき株式の買取請求をした者が同法182条の5第5項に基づく支払を受けた場合における上記の者の同法318条4項にいう「債権者」該当性
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。