会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第320条株主総会への報告の省略

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
決議の省略と議事録ステップ 2 / 3 報告も省く報告があったものとみなす場合

概要

原文解釈
  • 取締役が株主の全員に対し株主総会に報告すべき事項を通知した場合が本条の適用場面である。
  • 当該事項を株主総会に報告することを要しないことについて、株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときに本条が適用される。
  • 上記の要件を満たした場合、当該事項の株主総会への報告があったものとみなされる。
  • 同意の意思表示の方法は書面又は電磁的記録に限定されている。
  • 同意は株主の全員によるものであることが必要とされている。

株主総会への報告の省略の要件

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要件条文上の内容
通知の主体取締役
通知の相手方株主の全員
通知の内容株主総会に報告すべき事項
同意の対象当該事項を株主総会に報告することを要しないこと
同意の方法書面又は電磁的記録による意思表示
同意者の範囲株主の全員
効果当該事項の株主総会への報告があったものとみなす

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 通知の相手方は株主の全員取締役による通知は株主の一部ではなく株主の全員に対して行われたことが要件となっている。
  2. 同意の方法は書面又は電磁的記録に限定報告を要しないことへの同意の意思表示は、書面又は電磁的記録による方法であることが条文上の要件である。
  3. 同意者も株主の全員であること報告を要しないことについての同意は、株主の一部ではなく株主の全員の意思表示が必要とされている。
  4. 通知事項と同意事項の対応同意の対象は、取締役が通知した株主総会に報告すべき事項そのものについてのものである必要がある。
  5. 効果はみなし規定要件を満たすと、当該事項について株主総会への報告が現実に行われなくても、報告があったものとみなされる。

条文原文

原文ママ
会社法 第320条(株主総会への報告の省略)
(株主総会への報告の省略)
第三百二十条取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。

一次情報