株主総会以外の機関の設置の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
株式会社には取締役を1人以上置く必要がありますが、取締役会・会計参与・監査役・監査役会・会計監査人・監査等委員会・指名委員会等は、原則として定款で任意に設置する機関です。ただし公開会社や大会社など会社の類型によっては、特定の機関の設置が法律上義務付けられます。このページでは、どの類型の会社にどの機関が必須になるかを整理しています。
| 会社の類型 | 取締役会 | 監査役 | 会計監査人 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 公開会社 | 必須 | ― | ― | ― |
| 監査役会設置会社 | 必須 | 必須 | ― | ― |
| 監査等委員会設置会社 | 必須 | 置けない | 必須 | 監査等委員会必須 |
| 指名委員会等設置会社 | 必須 | 置けない | 必須 | 監査等委員会不可 |
| 会計監査人設置会社 | ― | 必須 | 設置済が前提 | ― |
| 大会社(非公開等除く) | ― | 監査役会必須 | 必須 | ― |
| 大会社(非公開会社) | ― | ― | 必須 | ― |
| 社外取締役の対象会社 | ― | ― | ― | 社外取締役必須 |
株主総会以外の機関の設置について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。