会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第327_2条社外取締役の設置義務

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
機関/株主総会以外の機関の設置ステップ 1 / 1 株主総会以外の機関の設置株主総会以外の機関の設置について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第327_2条(社外取締役の設置義務)
(社外取締役の設置義務)
第三百二十七条の二監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければならない。

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