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株式会社/解散

解散の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このページは、株式会社が解散する場合(会社法471条〜474条)を整理しています。解散の原因、休眠会社のみなし解散、解散後の会社継続、解散後に制限される行為の4点が対象です。

解散
解散事由根拠条文継続可否
存続期間の満了471条1号株主総会決議で可
定款所定の解散事由発生471条2号株主総会決議で可
株主総会の決議471条3号株主総会決議で可
合併(消滅する場合)471条4号—
破産手続開始の決定471条5号—
解散を命ずる裁判471条6号—
休眠会社のみなし解散472条1項3年以内に限り可
  • 472条のみなし解散は、登記が最後にあった日から12年経過が前提。
  • 官報公告後2箇月以内に事業廃止していない旨の届出がなければみなし解散となるが、その期間内に登記があれば除かれる。
  • 472条2項:登記所は公告があったときは休眠会社へ通知を発する。
  • 473条の継続は、清算が結了するまで株主総会決議で可能。
  • みなし解散の場合の継続は、解散したものとみなされた後3年以内に限られる。
  • 474条の制限は、解散した株式会社が存続会社となる合併と、吸収分割による権利義務(全部又は一部)の承継の2つ。
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解散

解散について、条文は何を定めているか。

第471条解散の事由会社が消滅する6つの原因1項・6号判例なし
  • 存続期間の満了、定款所定事由の発生、株主総会決議でも解散
  • 合併(消滅する場合)、破産手続開始の決定でも解散
  • 824条1項〈会社の解散命令〉・833条1項〈会社の解散の訴え〉の裁判で解散を命じられる場合もある
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第472条休眠会社のみなし解散登記12年なしなら休眠会社としてみなし解散2項判例なし
  • 登記が最後にあった日から12年経過で休眠会社となる
  • 法務大臣が官報で2箇月以内の届出を公告する
  • 届出なければ2箇月満了時に解散とみなす(期間内に登記あれば除外)
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第473条株式会社の継続一定の解散なら株主総会決議で会社を継続できる1項判例なし
  • 471条〈解散の事由〉1〜3号の解散(みなし解散含む)は継続可能
  • 清算結了までに株主総会決議で継続を決められる
  • みなし解散の場合は解散から3年以内に限る
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第474条解散した株式会社の合併等の制限解散後にできない2つの行為1項・2号判例なし
  • 存続会社となる合併はできない
  • 吸収分割による権利義務(全部又は一部)の承継もできない
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第471条(解散の事由) 詳細ページ
(解散の事由)
第四百七十一条株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一定款で定めた存続期間の満了
二定款で定めた解散の事由の発生
三株主総会の決議
四合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
五破産手続開始の決定
六第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第一項の規定による解散を命ずる裁判
会社法 第472条(休眠会社のみなし解散) 詳細ページ
(休眠会社のみなし解散)
第四百七十二条休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
2登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。
会社法 第473条(株式会社の継続) 詳細ページ
(株式会社の継続)
第四百七十三条株式会社は、第四百七十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、次章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。
会社法 第474条(解散した株式会社の合併等の制限) 詳細ページ
(解散した株式会社の合併等の制限)
第四百七十四条株式会社が解散した場合には、当該株式会社は、次に掲げる行為をすることができない。
一合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。)
二吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。