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株式の併合等/株式無償割当て

株式無償割当ての条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

株式無償割当ては、株主に新たな払込みをさせずに株式を割り当てる手続です。割り当てる株式数の決め方や決議機関、効力発生の仕組みが条文で定められています。

株式無償割当て
項目内容
対価の払込み不要(無償)
割当ての基準保有株式数に応じて按分
決定事項数・効力発生日・種類
決定機関株主総会又は取締役会
株主となる時期効力発生日に当然取得
  • 決定事項の決議機関は、定款に別段の定めがある場合はそれによる。
  • 割当てを受ける株主に、当該株式会社自身は含まれない。
  • 種類株式発行会社では、割当ての対象・按分・種類の定めがそれぞれ種類ごとの扱いとなる。
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株式無償割当て

株式無償割当てについて、条文は何を定めているか。

第185条株式無償割当て払込みなしで株式を割り当てられる制度1項判例なし
  • 株主に対し、新たな払込みをさせずに自社株式を割り当てられる。
  • 種類株式発行会社では、ある種類の種類株主を対象にできる。
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第186条株式無償割当てに関する事項の決定割り当てる数・発生日・決議機関を決める3項・3号判例なし
  • 割り当てる株式の数(又は算定方法)と効力発生日を都度定める。
  • 割当ては保有株式数に応じた按分でなければならない。
  • 決定は株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議による。定款に別段の定めがあればそれに従う。
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第187条株式無償割当ての効力の発生等効力発生日に株主となり、会社は通知する2項判例なし
  • 株主は、定められた効力発生日にその株式の株主となる。
  • 会社は効力発生日後遅滞なく、株主・登録株式質権者に割当株式数を通知する。
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第185条(株式無償割当て) 詳細ページ
(株式無償割当て)
第百八十五条株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(以下この款において「株式無償割当て」という。)をすることができる。
会社法 第186条(株式無償割当てに関する事項の決定) 詳細ページ
(株式無償割当てに関する事項の決定)
第百八十六条株式会社は、株式無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
一株主に割り当てる株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
二当該株式無償割当てがその効力を生ずる日
三株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類
2前項第一号に掲げる事項についての定めは、当該株式会社以外の株主(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の種類株主)の有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式)の数に応じて同項第一号の株式を割り当てることを内容とするものでなければならない。
3第一項各号に掲げる事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
会社法 第187条(株式無償割当ての効力の発生等) 詳細ページ
(株式無償割当ての効力の発生等)
第百八十七条前条第一項第一号の株式の割当てを受けた株主は、同項第二号の日に、同項第一号の株式の株主となる。
2株式会社は、前条第一項第二号の日後遅滞なく、株主(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の種類株主)及びその登録株式質権者に対し、当該株主が割当てを受けた株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を通知しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。