募集新株予約権の割当ての条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
募集新株予約権の申込みから割当て、新株予約権者となるまでの手続を定めた規定です。原則として会社は申込者の中から割当先と割り当てる数を自由に決められますが、対象株式や新株予約権が譲渡制限付きの場合や、公開会社で議決権割合の高い引受人が生じる場合には、株主総会や取締役会の決議・株主への通知といった追加の手続が必要になります。
| ケース | 決定・承認機関 | 主な条件 |
|---|---|---|
| 通常の割当て | 会社が決定(機関の定めなし) | 割当先・数は自由に決定 |
| 目的株式が譲渡制限株式 | 株主総会(取締役会設置会社は取締役会) | 定款に別段の定めがあれば不要 |
| 譲渡制限新株予約権 | 株主総会(取締役会設置会社は取締役会) | 定款に別段の定めがあれば不要 |
| 総数引受契約(244条) | 上記2つに該当する場合は同様の決議 | 該当しなければ決議不要 |
| 公開会社の特定引受人(244条の2) | 原則:事前通知、反対多数なら株主総会決議 | 議決権割合2分の1超が対象 |
募集新株予約権の割当てについて、条文は何を定めているか。
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