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新株予約権の発行/募集新株予約権の割当て

募集新株予約権の割当ての条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

募集新株予約権の申込みから割当て、新株予約権者となるまでの手続を定めた規定です。原則として会社は申込者の中から割当先と割り当てる数を自由に決められますが、対象株式や新株予約権が譲渡制限付きの場合や、公開会社で議決権割合の高い引受人が生じる場合には、株主総会や取締役会の決議・株主への通知といった追加の手続が必要になります。

募集新株予約権の割当て
ケース決定・承認機関主な条件
通常の割当て会社が決定(機関の定めなし)割当先・数は自由に決定
目的株式が譲渡制限株式株主総会(取締役会設置会社は取締役会)定款に別段の定めがあれば不要
譲渡制限新株予約権株主総会(取締役会設置会社は取締役会)定款に別段の定めがあれば不要
総数引受契約(244条)上記2つに該当する場合は同様の決議該当しなければ決議不要
公開会社の特定引受人(244条の2)原則:事前通知、反対多数なら株主総会決議議決権割合2分の1超が対象
  • 定款に別段の定めがある場合、譲渡制限株式・譲渡制限新株予約権でも株主総会等の決議は不要(243条2項ただし書、244条3項ただし書)
  • 総数を一括して引き受ける契約(244条)の場合、242条・243条の申込み・割当ての規定は適用されない
  • 特定引受人への通知は、親会社等が引受人の場合や241条により株主に割当てを受ける権利を与えた場合は不要
  • 特定引受人への通知は割当日の2週間前までに行い、公告での代替や、金商法の届出をしている場合等の通知省略が認められる
  • 株主の反対通知は、通知・公告の日(または法務省令で定める日)から2週間以内に、総株主の議決権の10分の1以上(定款で引下げ可)を有する株主が行う必要がある
  • 反対通知があった場合の株主総会決議は原則過半数出席・出席株主の過半数で行うが、定款で要件を加重でき、財産状況が著しく悪化し緊急の必要があるときは決議不要
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募集新株予約権の割当て

募集新株予約権の割当てについて、条文は何を定めているか。

第242条募集新株予約権の申込み募集予約権への申込み方法を定める8項・6号判例なし
  • 商号・募集事項・払込取扱場所などを申込予定者へ通知する
  • 申込者は氏名・住所・引き受けたい数を書面で提出する
  • 書面に代えて電磁的方法での提供も会社の承諾があれば可能
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第243条募集新株予約権の割当て誰にいくつ割り当てるかを会社が決める4項・2号判例なし
  • 会社は申込者の中から割当先と数を決め、申込数より減らせる
  • 譲渡制限株式・譲渡制限新株予約権なら株主総会(取締役会)決議が必要
  • 割当日の前日までに割り当てる数を申込者へ通知する
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第244条募集新株予約権の申込み及び割当てに関する特則総数を一括引受けする契約なら手続を簡略化3項・2号判例なし
  • 総数を一括して引き受ける契約なら242条〈募集新株予約権の申込み〉・243条〈募集新株予約権の割当て〉の手続は不要
  • 譲渡制限株式・譲渡制限新株予約権のときは株主総会(取締役会)で契約の承認が必要
  • 定款に別段の定めがあれば決議は不要
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第244_2条公開会社における募集新株予約権の割当て等の特則公開会社は議決権割合が高い引受人を通知する6項・2号判例なし
  • 引受人の議決権割合が2分の1を超えるなら割当日の2週間前までに株主へ通知
  • 親会社等が引受人の場合や241条〈株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合〉の株主割当てなら通知不要
  • 議決権10分の1以上の株主が2週間以内に反対すれば株主総会決議が必要
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第245条新株予約権者となる日割当日に新株予約権者となる2項・2号判例なし
  • 会社が割り当てた者は割当日に新株予約権者になる
  • 総数引受契約で引き受けた者も割当日に新株予約権者になる
  • 新株予約権付社債の場合は同時に社債権者にもなる
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原

条文原文

原文ママ

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会社法 第242条(募集新株予約権の申込み) 詳細ページ
(募集新株予約権の申込み)
第二百四十二条株式会社は、第二百三十八条第一項の募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一株式会社の商号
二募集事項
三新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
四前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2第二百三十八条第一項の募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を株式会社に交付しなければならない。
一申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二引き受けようとする募集新株予約権の数
3前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4第一項の規定は、株式会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
5株式会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。
6募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、申込者(募集新株予約権のみの申込みをした者に限る。)は、その申込みに係る募集新株予約権を付した新株予約権付社債の引受けの申込みをしたものとみなす。
7株式会社が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
8前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
会社法 第243条(募集新株予約権の割当て) 詳細ページ
(募集新株予約権の割当て)
第二百四十三条株式会社は、申込者の中から募集新株予約権の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集新株予約権の数を定めなければならない。この場合において、株式会社は、当該申込者に割り当てる募集新株予約権の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
2次に掲げる場合には、前項の規定による決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一募集新株予約権の目的である株式の全部又は一部が譲渡制限株式である場合
二募集新株予約権が譲渡制限新株予約権(新株予約権であって、譲渡による当該新株予約権の取得について株式会社の承認を要する旨の定めがあるものをいう。以下この章において同じ。)である場合
3株式会社は、割当日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集新株予約権の数(当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債の種類及び各社債の金額の合計額を含む。)を通知しなければならない。
4第二百四十一条の規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えた場合において、株主が同条第一項第二号の期日までに前条第二項の申込みをしないときは、当該株主は、募集新株予約権の割当てを受ける権利を失う。
会社法 第244条(募集新株予約権の申込み及び割当てに関する特則) 詳細ページ
(募集新株予約権の申込み及び割当てに関する特則)
第二百四十四条前二条の規定は、募集新株予約権を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
2募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合における前項の規定の適用については、同項中「の引受け」とあるのは、「及び当該募集新株予約権を付した社債の総額の引受け」とする。
3第一項に規定する場合において、次に掲げるときは、株式会社は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、同項の契約の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一募集新株予約権の目的である株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるとき。
二募集新株予約権が譲渡制限新株予約権であるとき。
会社法 第244_2条(公開会社における募集新株予約権の割当て等の特則) 詳細ページ
(公開会社における募集新株予約権の割当て等の特則)
第二百四十四条の二公開会社は、募集新株予約権の割当てを受けた申込者又は前条第一項の契約により募集新株予約権の総数を引き受けた者(以下この項において「引受人」と総称する。)について、第一号に掲げる数の第二号に掲げる数に対する割合が二分の一を超える場合には、割当日の二週間前までに、株主に対し、当該引受人(以下この項及び第五項において「特定引受人」という。)の氏名又は名称及び住所、当該特定引受人についての第一号に掲げる数その他の法務省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、当該特定引受人が当該公開会社の親会社等である場合又は第二百四十一条の規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えた場合は、この限りでない。
一当該引受人(その子会社等を含む。)がその引き受けた募集新株予約権に係る交付株式の株主となった場合に有することとなる最も多い議決権の数
二前号に規定する場合における最も多い総株主の議決権の数
2前項第一号に規定する「交付株式」とは、募集新株予約権の目的である株式、募集新株予約権の内容として第二百三十六条第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがある場合における同号ニの株式その他募集新株予約権の新株予約権者が交付を受ける株式として法務省令で定める株式をいう。
3第一項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
4第一項の規定にかかわらず、株式会社が同項の事項について割当日の二週間前までに金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、第一項の規定による通知は、することを要しない。
5総株主(この項の株主総会において議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主が第一項の規定による通知又は第三項の公告の日(前項の場合にあっては、法務省令で定める日)から二週間以内に特定引受人(その子会社等を含む。以下この項において同じ。)による募集新株予約権の引受けに反対する旨を公開会社に対し通知したときは、当該公開会社は、割当日の前日までに、株主総会の決議によって、当該特定引受人に対する募集新株予約権の割当て又は当該特定引受人との間の前条第一項の契約の承認を受けなければならない。ただし、当該公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、当該公開会社の事業の継続のため緊急の必要があるときは、この限りでない。
6第三百九条第一項の規定にかかわらず、前項の株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。
会社法 第245条(新株予約権者となる日) 詳細ページ
(新株予約権者となる日)
第二百四十五条次の各号に掲げる者は、割当日に、当該各号に定める募集新株予約権の新株予約権者となる。
一申込者株式会社の割り当てた募集新株予約権
二第二百四十四条第一項の契約により募集新株予約権の総数を引き受けた者その者が引き受けた募集新株予約権
2募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、前項の規定により募集新株予約権の新株予約権者となる者は、当該募集新株予約権を付した新株予約権付社債についての社債の社債権者となる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。