会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第245条新株予約権者となる日

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
新株予約権の発行/募集新株予約権の割当てステップ 1 / 1 募集新株予約権の割当て募集新株予約権の割当てについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第245条(新株予約権者となる日)
(新株予約権者となる日)
第二百四十五条次の各号に掲げる者は、割当日に、当該各号に定める募集新株予約権の新株予約権者となる。
一申込者株式会社の割り当てた募集新株予約権
二第二百四十四条第一項の契約により募集新株予約権の総数を引き受けた者その者が引き受けた募集新株予約権
2募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、前項の規定により募集新株予約権の新株予約権者となる者は、当該募集新株予約権を付した新株予約権付社債についての社債の社債権者となる。

一次情報