会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第242条募集新株予約権の申込み

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原文整理テーマ別まとめ
新株予約権の発行/募集新株予約権の割当てステップ 1 / 1 募集新株予約権の割当て募集新株予約権の割当てについて、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社は、募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者に対し、商号、募集事項、払込みの取扱いの場所(金銭の払込みを要するとき)、法務省令で定める事項を通知しなければならない。
  • 第二百三十八条第一項の募集に応じて申込みをする者は、氏名又は名称及び住所並びに引き受けようとする募集新株予約権の数を記載した書面を株式会社に交付しなければならない。
  • 当該申込者は、株式会社の承諾を得て、政令で定めるところにより電磁的方法によって当該書面記載事項を提供することができ、この場合は書面を交付したものとみなされる。
  • 株式会社が目論見書を交付している場合その他法務省令で定める場合には、第一項の通知は適用されない。
  • 株式会社は第一項各号の事項に変更があったときは直ちに申込者に通知しなければならず、通知又は催告は申込者の住所等にあてて発すれば足り、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる。

第242条 募集新株予約権の申込み手続の要件

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項主体相手方行為・内容
第1項株式会社募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者次の事項を通知:一 株式会社の商号/二 募集事項/三 新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所/四 前三号のほか法務省令で定める事項
第2項申込みをする者株式会社一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所/二 引き受けようとする募集新株予約権の数を記載した書面を交付
第3項申込みをする者株式会社書面交付に代え、政令で定めるところにより株式会社の承諾を得て電磁的方法により第2項書面記載事項を提供可能。この場合、書面を交付したものとみなす
第4項株式会社第1項の申込みをしようとする者第1項各号の事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を交付している場合その他法務省令で定める場合には、第1項は適用しない
第5項株式会社申込者(第2項の申込みをした者)第1項各号の事項について変更があったときは、直ちにその旨及び変更があった事項を通知
第6項申込者(募集新株予約権のみの申込みをした者に限る)―募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合、その申込みに係る募集新株予約権を付した新株予約権付社債の引受けの申込みをしたものとみなす
第7項株式会社申込者通知又は催告は、第2項第一号の住所(申込者が別に通知した場所又は連絡先があるときはそこ)にあてて発すれば足りる
第8項――第7項の通知又は催告は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 通知事項の四号「法務省令で定める事項」の確認第1項第四号は法務省令で定める事項とされており、条文本体には具体的内容が示されていないため、通知にあたっては別途当該省令の内容を確認する必要がある。
  2. 払込取扱場所の通知は行使時払込みがある場合のみ第1項第三号の払込みの取扱いの場所の通知は、新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべきときに限られる。
  3. 電磁的方法による提供は会社の承諾が条件第3項の電磁的方法による書面記載事項の提供は、株式会社の承諾を得た場合に限り認められ、承諾を得ずに行った提供は書面交付とみなされない。
  4. 第1項通知の適用除外要件第1項各号の事項を記載した目論見書(金融商品取引法第二条第十項に規定するもの)を交付している場合、その他法務省令で定める場合には、第1項の通知自体が不要となる。
  5. 変更事項の通知は「直ちに」第1項各号の事項に変更があったときは、株式会社は直ちにその旨及び変更があった事項を申込者に通知しなければならない。

条文原文

原文ママ
会社法 第242条(募集新株予約権の申込み)
(募集新株予約権の申込み)
第二百四十二条株式会社は、第二百三十八条第一項の募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一株式会社の商号
二募集事項
三新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
四前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2第二百三十八条第一項の募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を株式会社に交付しなければならない。
一申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二引き受けようとする募集新株予約権の数
3前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4第一項の規定は、株式会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
5株式会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。
6募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、申込者(募集新株予約権のみの申込みをした者に限る。)は、その申込みに係る募集新株予約権を付した新株予約権付社債の引受けの申込みをしたものとみなす。
7株式会社が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
8前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

一次情報