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原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 株式会社は、募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者に対し、商号、募集事項、払込みの取扱いの場所(金銭の払込みを要するとき)、法務省令で定める事項を通知しなければならない。
- 第二百三十八条第一項の募集に応じて申込みをする者は、氏名又は名称及び住所並びに引き受けようとする募集新株予約権の数を記載した書面を株式会社に交付しなければならない。
- 当該申込者は、株式会社の承諾を得て、政令で定めるところにより電磁的方法によって当該書面記載事項を提供することができ、この場合は書面を交付したものとみなされる。
- 株式会社が目論見書を交付している場合その他法務省令で定める場合には、第一項の通知は適用されない。
- 株式会社は第一項各号の事項に変更があったときは直ちに申込者に通知しなければならず、通知又は催告は申込者の住所等にあてて発すれば足り、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる。
第242条 募集新株予約権の申込み手続の要件
原文解釈横スクロールできます| 項 | 主体 | 相手方 | 行為・内容 |
|---|---|---|---|
| 第1項 | 株式会社 | 募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者 | 次の事項を通知:一 株式会社の商号/二 募集事項/三 新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所/四 前三号のほか法務省令で定める事項 |
| 第2項 | 申込みをする者 | 株式会社 | 一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所/二 引き受けようとする募集新株予約権の数を記載した書面を交付 |
| 第3項 | 申込みをする者 | 株式会社 | 書面交付に代え、政令で定めるところにより株式会社の承諾を得て電磁的方法により第2項書面記載事項を提供可能。この場合、書面を交付したものとみなす |
| 第4項 | 株式会社 | 第1項の申込みをしようとする者 | 第1項各号の事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を交付している場合その他法務省令で定める場合には、第1項は適用しない |
| 第5項 | 株式会社 | 申込者(第2項の申込みをした者) | 第1項各号の事項について変更があったときは、直ちにその旨及び変更があった事項を通知 |
| 第6項 | 申込者(募集新株予約権のみの申込みをした者に限る) | ― | 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合、その申込みに係る募集新株予約権を付した新株予約権付社債の引受けの申込みをしたものとみなす |
| 第7項 | 株式会社 | 申込者 | 通知又は催告は、第2項第一号の住所(申込者が別に通知した場所又は連絡先があるときはそこ)にあてて発すれば足りる |
| 第8項 | ― | ― | 第7項の通知又は催告は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 通知事項の四号「法務省令で定める事項」の確認第1項第四号は法務省令で定める事項とされており、条文本体には具体的内容が示されていないため、通知にあたっては別途当該省令の内容を確認する必要がある。
- 払込取扱場所の通知は行使時払込みがある場合のみ第1項第三号の払込みの取扱いの場所の通知は、新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべきときに限られる。
- 電磁的方法による提供は会社の承諾が条件第3項の電磁的方法による書面記載事項の提供は、株式会社の承諾を得た場合に限り認められ、承諾を得ずに行った提供は書面交付とみなされない。
- 第1項通知の適用除外要件第1項各号の事項を記載した目論見書(金融商品取引法第二条第十項に規定するもの)を交付している場合、その他法務省令で定める場合には、第1項の通知自体が不要となる。
- 変更事項の通知は「直ちに」第1項各号の事項に変更があったときは、株式会社は直ちにその旨及び変更があった事項を申込者に通知しなければならない。
条文原文
原文ママ会社法 第242条(募集新株予約権の申込み)
(募集新株予約権の申込み)
第二百四十二条株式会社は、第二百三十八条第一項の募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一株式会社の商号
二募集事項
三新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
四前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2第二百三十八条第一項の募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を株式会社に交付しなければならない。
一申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二引き受けようとする募集新株予約権の数
3前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4第一項の規定は、株式会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
5株式会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。
6募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、申込者(募集新株予約権のみの申込みをした者に限る。)は、その申込みに係る募集新株予約権を付した新株予約権付社債の引受けの申込みをしたものとみなす。
7株式会社が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
8前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第242条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。