総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
単元株式数は、一定数の株式をまとめて1議決権とする制度で、定款で定めることができます。単元未満株主は議決権を持たず、権利の一部を定款で制限できるほか、単元株式数の設定・変更には理由説明や特則の手続が定められています。
| 項目 | 要件・内容 | 定める方法 |
|---|---|---|
| 単元株式数の設定 | 法務省令で定める数が上限 | 定款 |
| 種類株式発行会社 | 株式の種類ごとに単元株式数を設定 | 定款 |
| 単元未満株主の議決権 | 株主総会・種類株主総会で行使不可 | 法律上当然 |
| 単元未満株式の権利制限 | 列挙された権利以外を制限可 | 定款 |
| 単元未満株式の株券 | 不発行とすることが可能 | 定款 |
| 単元株式数を定める理由 | 株主総会で取締役が説明 | 株主総会での説明 |
| 株式分割時の増加等 | 株主総会決議なしで変更可 | 一定要件を満たす定款変更 |
総則について、条文は何を定めているか。
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