不当利得返還請求事件

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事件番号
令和4(行ヒ)317
裁判年月日
令和5年12月12日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第77巻9号2229頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
令和4(行コ)15

判示事項

1 公職選挙法251条の規定により遡って大阪市の議会の議員の職を失った当選人は同市に対し当該当選人を唯一の所属議員とする会派の行った大阪市会政務活動費の交付に関する条例(平成13年大阪市条例第25号)5条所定の政務活動に関し不当利得返還請求権を有するか
2 公職選挙法251条の規定により遡って大阪市の議会の議員の職を失った当選人は同市に対し上記議会の議員として行った活動に関し不当利得返還請求権を有するか

裁判要旨

1 公職選挙法251条の規定により遡って大阪市の議会の議員の職を失った当選人は、同市に対し、当該当選人を唯一の所属議員とする会派の行った大阪市会政務活動費の交付に関する条例(平成13年大阪市条例第25号)5条所定の政務活動に関し、不当利得返還請求権を有することはない。
2 公職選挙法251条の規定により遡って大阪市の議会の議員の職を失った当選人は、同市に対し、上記議会の議員として行った活動に関し、不当利得返還請求権を有することはない。
(2につき補足意見及び反対意見がある。)

参照法条

(1、2につき)公職選挙法251条、民法703条〈不当利得の返還義務〉 (1につき)地方自治法100条14項、大阪市会政務活動費の交付に関する条例(平成13年大阪市条例第25号)2条、大阪市会政務活動費の交付に関する条例(平成13年大阪市条例第25号)5条、大阪市会政務活動費の交付に関する条例(平成13年大阪市条例第25号)別表第1 (2につき)地方自治法203条1項、地方自治法203条3項、大阪市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年大阪市条例第32号)2条、大阪市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年大阪市条例第32号)5条1項、大阪市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年大阪市条例第32号)5条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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