民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第203条占有権の消滅事由

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
占有権/占有権の消滅ステップ 1 / 1 占有権の消滅占有権の消滅について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 占有権は、占有者が占有の意思を放棄することによって消滅する。
  • 占有権は、占有者が占有物の所持を失うことによっても消滅する。
  • ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、所持を失った場合であっても占有権は消滅しない。

占有権の消滅事由と例外

原文解釈横スクロールできます
消滅事由の区分内容例外(消滅しない場合)
占有の意思の放棄占有者が占有の意思を放棄すること条文上の例外なし
占有物の所持の喪失占有者が占有物の所持を失うこと占有者が占有回収の訴えを提起したとき

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法占有回収請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和42(オ)301
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和44年12月2日 棄却
登載
民集 第23巻12号2343頁
参照法条
民法203条
判示事項
民法二〇三条但書の趣旨
裁判要旨民法二〇三条但書は、占有を奪われた者が、占有回収の訴を提起して勝訴し、現実にその物の占有を回復した場合に、占有の継続を擬制する趣旨と解するのが相当である。

実務注記

原文解釈
  1. 占有の意思の放棄による消滅占有者が占有の意思を放棄した場合、占有権は消滅する。
  2. 占有物の所持の喪失による消滅占有者が占有物の所持を失った場合、占有権は消滅する。
  3. 但書(占有回収の訴えの提起)の確認占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない、すなわち所持を失った場合であっても占有権は消滅しない。

条文原文

原文ママ
民法 第203条(占有権の消滅事由)
(占有権の消滅事由)
第二百三条占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。

一次情報