占有回収請求

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事件番号
昭和42(オ)301
裁判年月日
昭和44年12月2日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第23巻12号2343頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)2465

判示事項

民法二〇三条〈占有権の消滅事由〉但書の趣旨

裁判要旨

民法二〇三条〈占有権の消滅事由〉但書は、占有を奪われた者が、占有回収の訴を提起して勝訴し、現実にその物の占有を回復した場合に、占有の継続を擬制する趣旨と解するのが相当である。

参照法条

民法203条〈占有権の消滅事由〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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