占有権の消滅の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
占有権は、占有者が占有の意思を放棄するか、占有物の所持を失うことで消滅します。また、代理人に占有させている場合(代理占有)には、これとは別に固有の消滅事由が定められています。実務担当者は、自分が直接持っている場合と、他人に預けて持たせている場合とで、消滅の判断基準が異なる点を押さえておく必要があります。
| 占有の形態 | 消滅する場合 | 消滅しない場合 |
|---|---|---|
| 本人が直接占有 | 占有意思の放棄、所持の喪失 | 占有回収の訴えを提起したとき |
| 代理人に占有させる場合 | 本人が占有させる意思を放棄 | 代理権の消滅のみ |
| 代理人に占有させる場合 | 代理人が自己等のため所持する意思を表示 | ― |
| 代理人に占有させる場合 | 代理人が所持を喪失 | ― |
占有権の消滅について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。