民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第204条代理占有権の消滅事由

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原文整理テーマ別まとめ
占有権/占有権の消滅ステップ 1 / 1 占有権の消滅占有権の消滅について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 代理人によって占有をする場合、占有権は条文に掲げる事由によって消滅する。
  • 第一号事由は、本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したことである。
  • 第二号事由は、代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したことである。
  • 第三号事由は、代理人が占有物の所持を失ったことである。
  • 占有権は、代理権の消滅のみによっては消滅しない。

代理占有権の消滅事由

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区分事由の主体事由の内容
一号本人本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと
二号代理人代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと
三号代理人代理人が占有物の所持を失ったこと
2項―占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 一号事由の確認本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したことの有無を確認する。
  2. 二号事由の確認代理人が本人に対して、以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したか(相手方は本人であること)を確認する。
  3. 三号事由の確認代理人が占有物の所持を失った事実の有無を確認する。
  4. 代理権消滅と占有権消滅の区別代理権が消滅した場合であっても、そのことのみによっては占有権は消滅しない(第2項)。
  5. 消滅事由の限定占有権は「次に掲げる事由」すなわち第一号から第三号までに掲げられた事由によって消滅する。

条文原文

原文ママ
民法 第204条(代理占有権の消滅事由)
(代理占有権の消滅事由)
第二百四条代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。
二代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
三代理人が占有物の所持を失ったこと。
2占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。

一次情報