判示事項
換地計画又は換地処分の無効と従前地につきそれが別の特定の土地に換地されることを前提として締結された売買契約の効力
裁判要旨
土地区画整理事業の施行地内の土地につき将来それが別の特定の土地に換地されることを前提として売買契約が締結された場合において、換地計画又は換地処分に無効原因が存しても、売買契約当時予定されていたところによる換地がされないことに確定しない限り、右売買契約の効力に直ちに消長を来すものではない。
参照法条
土地区画整理法104条,民法
561条〈他人の権利の売買における売主の義務〉,民法
570条〈抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08