売買代金

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事件番号
昭和54(オ)835
裁判年月日
昭和55年3月6日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第129号247頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)103

判示事項

換地計画又は換地処分の無効と従前地につきそれが別の特定の土地に換地されることを前提として締結された売買契約の効力

裁判要旨

土地区画整理事業の施行地内の土地につき将来それが別の特定の土地に換地されることを前提として売買契約が締結された場合において、換地計画又は換地処分に無効原因が存しても、売買契約当時予定されていたところによる換地がされないことに確定しない限り、右売買契約の効力に直ちに消長を来すものではない。

参照法条

土地区画整理法104条,民法561条〈他人の権利の売買における売主の義務〉,民法570条〈抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求〉

この裁判例が参照する条文の解説

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