民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第561条他人の権利の売買における売主の義務

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原文整理テーマ別まとめ
売買/売買の効力ステップ 1 / 1 売買の効力売買の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和49(オ)1152
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和51年2月13日 破棄差戻
登載
民集 第30巻1号1頁
参照法条
民法545条,民法561条
判示事項
売買契約が民法五六一条により解除された場合と目的物の引渡を受けていた買主の使用利益返還義務
裁判要旨売買契約に基づき目的物の引渡を受けていた買主は、民法五六一条により右契約を解除した場合でも、原状回復義務の内容として、解除までの間目的物を使用したことによる利益を売主に返還しなければならない。
民法損害賠償等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和40(オ)210
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和41年9月8日 破棄差戻
登載
民集 第20巻7号1325頁
参照法条
民法561条,民法415条
判示事項
他人の権利を売買の目的とした場合の売主の担保責任と債務不履行による責任
裁判要旨他人の権利を目的とする売買の売主が、その責に帰すべき事由によつて、該権利を取得してこれを買主に移転することができない場合には、買主は、売主に対し、民法第五六一条但書の適用上、担保責任としての損害賠償の請求ができないときでも、なお債務不履行一般の規定に従つて損害賠償の請求をすることができるものと解するのが相当である。
民法土地代金返還請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和28(オ)1442
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和30年5月31日 棄却
登載
民集 第9巻6号844頁
参照法条
民法560条,民法561条
判示事項
民法第五六一条にいわゆる移転不能の場合にあたるものと認むべき一事例
裁判要旨原審認定の事実関係(原判定参照)は、民法第五六一条にいう「売主カ其売却シタル権利ヲ取得シテ之ヲ買主ニ移転スルコト能ハサルトキ」にあたるものと解して妨げない。

条文原文

原文ママ
民法 第561条(他人の権利の売買における売主の義務)
(他人の権利の売買における売主の義務)
第五百六十一条他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

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