この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法損害賠償請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和49(オ)1152
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和51年2月13日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第30巻1号1頁
- 参照法条
- 民法545条,民法561条
- 判示事項
- 売買契約が民法五六一条により解除された場合と目的物の引渡を受けていた買主の使用利益返還義務
裁判要旨売買契約に基づき目的物の引渡を受けていた買主は、民法五六一条により右契約を解除した場合でも、原状回復義務の内容として、解除までの間目的物を使用したことによる利益を売主に返還しなければならない。
民法損害賠償等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和40(オ)210
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和41年9月8日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第20巻7号1325頁
- 参照法条
- 民法561条,民法415条
- 判示事項
- 他人の権利を売買の目的とした場合の売主の担保責任と債務不履行による責任
裁判要旨他人の権利を目的とする売買の売主が、その責に帰すべき事由によつて、該権利を取得してこれを買主に移転することができない場合には、買主は、売主に対し、民法第五六一条但書の適用上、担保責任としての損害賠償の請求ができないときでも、なお債務不履行一般の規定に従つて損害賠償の請求をすることができるものと解するのが相当である。
条文原文
原文ママ民法 第561条(他人の権利の売買における売主の義務)
(他人の権利の売買における売主の義務)
第五百六十一条他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第561条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。