土地代金返還請求

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事件番号
昭和28(オ)1442
裁判年月日
昭和30年5月31日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第9巻6号844頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

民法第五六一条〈他人の権利の売買における売主の義務〉にいわゆる移転不能の場合にあたるものと認むべき一事例

裁判要旨

原審認定の事実関係(原判定参照)は、民法第五六一条〈他人の権利の売買における売主の義務〉にいう「売主カ其売却シタル権利ヲ取得シテ之ヲ買主ニ移転スルコト能ハサルトキ」にあたるものと解して妨げない。

参照法条

民法560条〈権利移転の対抗要件に係る売主の義務〉,民法561条〈他人の権利の売買における売主の義務〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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