損害賠償請求

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事件番号
昭和49(オ)1152
裁判年月日
昭和51年2月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第30巻1号1頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)457

判示事項

売買契約が民法五六一条により解除された場合と目的物の引渡を受けていた買主の使用利益返還義務

裁判要旨

売買契約に基づき目的物の引渡を受けていた買主は、民法五六一条〈他人の権利の売買における売主の義務〉により右契約を解除した場合でも、原状回復義務の内容として、解除までの間目的物を使用したことによる利益を売主に返還しなければならない。

参照法条

民法545条〈解除の効果〉,民法561条〈他人の権利の売買における売主の義務〉

この裁判例が参照する条文の解説

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