損害賠償等請求

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事件番号
昭和40(オ)210
裁判年月日
昭和41年9月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第20巻7号1325頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)1117

判示事項

他人の権利を売買の目的とした場合の売主の担保責任と債務不履行による責任

裁判要旨

他人の権利を目的とする売買の売主が、その責に帰すべき事由によつて、該権利を取得してこれを買主に移転することができない場合には、買主は、売主に対し、民法第五六一条〈他人の権利の売買における売主の義務〉但書の適用上、担保責任としての損害賠償の請求ができないときでも、なお債務不履行一般の規定に従つて損害賠償の請求をすることができるものと解するのが相当である。

参照法条

民法561条〈他人の権利の売買における売主の義務〉,民法415条〈債務不履行による損害賠償〉

この裁判例が参照する条文の解説

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