この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 委任による代理人(任意代理人)は、原則として復代理人を選任することができない。
- 本人の許諾を得たときは、委任による代理人は復代理人を選任することができる。
- やむを得ない事由があるときも、委任による代理人は復代理人を選任することができる。
- 本人の許諾もやむを得ない事由もない場合には、復代理人を選任することはできない。
委任による代理人による復代理人選任の可否
原文解釈横スクロールできます| 代理人の区分 | 復代理人選任の可否 | 要件 |
|---|---|---|
| 委任による代理人 | 選任できる | 本人の許諾を得たとき |
| 委任による代理人 | 選任できる | やむを得ない事由があるとき |
| 委任による代理人 | 選任できない | 本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときのいずれにも該当しないとき |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法受取物等引渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和49(オ)1026
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和51年4月9日 破棄自判
- 登載
- 民集 第30巻3号208頁
- 参照法条
- 民法104条,民法107条2項,民法646条1項
- 判示事項
- 復代理人が委任事務を処理するにあたり受領した物を代理人に引き渡した場合と復代理人の本人に対する受領物引渡義務
裁判要旨本人代理人間で委任契約が締結され、代理人復代理人間で復委任契約が締結された場合において、復代理人が委任事務を処理するにあたり受領した物を代理人に引き渡したときは、特別の事情がない限り、復代理人の本人に対する受領物引渡義務は消滅する。
民法債務不存在確認等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和39(オ)76
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和41年6月28日 棄却
- 登載
- 集民 第83号951頁
- 参照法条
- 民法104条,民法110条
- 判示事項
- 一 代理人の代理人について表見代理が成立すると認められた事例 二 基本たる行為に関係のない行為と民法第一一〇条の表見代理の成立
裁判要旨一 復代理人を選任しえない場合に、原審が復代理人が適法に選任されたと判断したことは違法であるが、原判示事実関係(原判決理由参照)に照らせば、代理人が復代理人としてではなく自己の代理人を選任したものと解する余地があり、右代理人の代理人について代理人のため、また、代理人について本人のため、順次民法第一一〇条の表見代理が成立し、したがつて、本人は代理人の代理人の行為について責を負うものと解すべきである。
二 民法第一一〇条の規定は、代理人の基本たる行為がその代理権のある事項と関係があると否とにかかわらず適用があるものと解すべきである。
二 民法第一一〇条の規定は、代理人の基本たる行為がその代理権のある事項と関係があると否とにかかわらず適用があるものと解すべきである。
実務注記
原文解釈- 対象は委任による代理人本条が定める要件は「委任による代理人」について適用される。
- 原則は復代理人選任不可委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
- 本人の許諾による選任本人の許諾を得たときは、復代理人を選任することができる。
- やむを得ない事由による選任やむを得ない事由があるときも、復代理人を選任することができる。
条文原文
原文ママ民法 第104条(任意代理人による復代理人の選任)
(任意代理人による復代理人の選任)
第百四条委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第104条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。