債務不存在確認等請求

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事件番号
昭和39(オ)76
裁判年月日
昭和41年6月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第83号951頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)835

判示事項

一 代理人の代理人について表見代理が成立すると認められた事例
二 基本たる行為に関係のない行為と民法第一一〇条の表見代理の成立

裁判要旨

一 復代理人を選任しえない場合に、原審が復代理人が適法に選任されたと判断したことは違法であるが、原判示事実関係(原判決理由参照)に照らせば、代理人が復代理人としてではなく自己の代理人を選任したものと解する余地があり、右代理人の代理人について代理人のため、また、代理人について本人のため、順次民法第一一〇条の表見代理が成立し、したがつて、本人は代理人の代理人の行為について責を負うものと解すべきである。
二 民法第一一〇条〈権限外の行為の表見代理〉の規定は、代理人の基本たる行為がその代理権のある事項と関係があると否とにかかわらず適用があるものと解すべきである。

参照法条

民法104条〈任意代理人による復代理人の選任〉,民法110条〈権限外の行為の表見代理〉

この裁判例が参照する条文の解説

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