受取物等引渡請求

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事件番号
昭和49(オ)1026
裁判年月日
昭和51年4月9日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第30巻3号208頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)675

判示事項

復代理人が委任事務を処理するにあたり受領した物を代理人に引き渡した場合と復代理人の本人に対する受領物引渡義務

裁判要旨

本人代理人間で委任契約が締結され、代理人復代理人間で復委任契約が締結された場合において、復代理人が委任事務を処理するにあたり受領した物を代理人に引き渡したときは、特別の事情がない限り、復代理人の本人に対する受領物引渡義務は消滅する。

参照法条

民法104条〈任意代理人による復代理人の選任〉,民法107条2項〈代理権の濫用〉,民法646条1項〈受任者による受取物の引渡し等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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