利用権設定裁定取消請求

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事件番号
昭和38(オ)2
裁判年月日
昭和39年4月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第73号91頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

親権者の一名を除外してなされた未成年者所有地に対する農地法による利用権設定裁定の効力。

裁判要旨

未成年者の所有地について農地法による利用権を設定するにあたり、父たる親権者のみを相手方として手続を行ない裁定し、母たる親権者を除外した違法があつたとしても、原審確定の事実関係のもとにおいては、その裁定の取消の事由とするに足りない。

参照法条

農地法26条,農地法27条,農地法28条,農地法29条,農地法30条,民法818条〈親権〉

この裁判例が参照する条文の解説

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