抵当権設定登記抹消登記手続請求事件

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事件番号
平成12(受)1589
裁判年月日
平成15年10月31日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第211号313頁
原審
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
平成12(ネ)44

判示事項

取得時効の援用により不動産の所有権を取得してその旨の登記を有する者が当該取得時効の完成後に設定された抵当権に対抗するためその設定登記時を起算点とする再度の取得時効を援用することの可否

裁判要旨

取得時効の援用により不動産の所有権を取得してその旨の登記を有する者は,当該取得時効の完成後に設定された抵当権に対抗するため,その設定登記時を起算点とする再度の取得時効の完成を主張し,援用をすることはできない。

参照法条

民法144条〈時効の効力〉,民法145条〈時効の援用〉,民法162条〈所有権の取得時効〉,民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,民法397条〈抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05