民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第144条時効の効力

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
時効/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 第144条は時効の効力が生じる時点について定める規定である。
  • 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
  • これにより時効完成の効果は完成時からではなく起算日から生じることになる。

第144条の内容

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効力の内容基準となる時点
時効の効力その起算日にさかのぼる

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法土地所有権確認等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和32(オ)344
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和35年7月27日 棄却
登載
民集 第14巻10号1871頁
参照法条
民法144条,民法162条
判示事項
取得時効の時効期間の起算点。
裁判要旨時効期間は、時効の基礎たる事実の開始された時を起算点として計算すべきもので、時効援用者において起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない。
民法抵当権設定登記抹消登記手続請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成12(受)1589
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成15年10月31日 破棄自判
登載
集民 第211号313頁
参照法条
民法144条,民法145条,民法162条,民法177条,民法397条
判示事項
取得時効の援用により不動産の所有権を取得してその旨の登記を有する者が当該取得時効の完成後に設定された抵当権に対抗するためその設定登記時を起算点とする再度の取得時効を援用することの可否
裁判要旨取得時効の援用により不動産の所有権を取得してその旨の登記を有する者は,当該取得時効の完成後に設定された抵当権に対抗するため,その設定登記時を起算点とする再度の取得時効の完成を主張し,援用をすることはできない。

実務注記

原文解釈
  1. 効力発生時点の確認時効の効力は完成時ではなく、その起算日にさかのぼる点を確認する。

条文原文

原文ママ
民法 第144条(時効の効力)
(時効の効力)
第百四十四条時効の効力は、その起算日にさかのぼる。

一次情報