損害賠償

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事件番号
昭和54(オ)719
裁判年月日
昭和58年10月6日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第37巻8号1041頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)688

判示事項

一 名誉侵害を理由とする慰藉料請求権と行使上の一身専属性の喪失事由
二 名誉侵害を理由とする破産者の慰藉料請求権が破産終結決定後に行使上の一身専属性を失つた場合と破産法二八三条一項後段の適用の有無

裁判要旨

一 名誉侵害を理由とする慰藉料請求権は、加害者が被害者に対し一定額の慰藉料を支払うことを内容とする合意若しくはかかる支払を命ずる債務名義が成立したなどその具体的な金額が当事者間において客観的に確定したとき又は被害者が死亡したときは、行使上の一身専属性を失う。
二 名誉侵害を理由とする破産者の慰藉料請求権が破産終結決定後に行使上の一身専属性を失つた場合には、破産法二八三条一項後段の適用はない。

参照法条

民法423条〈債権者代位権の要件〉,民法710条〈財産以外の損害の賠償〉,民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)570条1項,民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)618条1項,破産法(昭和54年法律第5号による改正前のもの)6条3項,破産法(昭和54年法律第5号による改正前のもの)283条1項後段

この裁判例が参照する条文の解説

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