土地所有権移転登記手続

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事件番号
昭和57(オ)548
裁判年月日
昭和58年3月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第37巻2号131頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)219

判示事項

民法一八六条一項〈占有の態様等に関する推定〉の所有の意思の推定が覆される場合

裁判要旨

民法一八六条一項〈占有の態様等に関する推定〉の所有の意思の推定は、占有者がその性質上所有の意思のないものとされる権原に基づき占有を取得した事実が証明されるか、又は占有者が占有中、真の所有者であれば通常はとらない態度を示し、若しくは所有者であれば当然とるべき行動に出なかつたなど、外形的客観的にみて占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかつたものと解される事情が証明されるときは、覆される。

参照法条

民法162条〈所有権の取得時効〉,民法186条1項〈占有の態様等に関する推定〉,民訴法185条

この裁判例が参照する条文の解説

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