建物収去土地明渡本訴ならびに所有権確認等反訴請求

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事件番号
昭和43(オ)795
裁判年月日
昭和46年11月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第25巻8号1365頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)684

判示事項

換地予定地指定通知後の従前の土地の占有と従前の土地に対する所有権地上権または賃借権の取得時効の成否

裁判要旨

特別都市計画法一三条所定の換地予定地の指定通知が従前の土地の所有者に対してなされたのちにおいては、当該換地予定地を占有するのでなければ、従前の土地を占有したからといつて、その従前の土地の所有権地上権または賃借権を時効によつて取得することはできない。

参照法条

特別都市計画法13条,特別都市計画法14条,土地区画整理法99条,民法162条〈所有権の取得時効〉,民法163条〈所有権以外の財産権の取得時効〉

この裁判例が参照する条文の解説

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