民法 / テーマ別まとめ

保佐及び補助/保佐

保佐の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

保佐は、判断能力が著しく不十分な人について家庭裁判所の審判により開始する支援制度です。保佐人・保佐監督人の選任や監督、被保佐人のための代理権付与の手続、保佐人が事務を行う際に尊重すべき事項を定めています。

保佐
場面内容根拠
保佐開始家庭裁判所の審判で開始876条
保佐人選任審判と同時に職権で選任876条の2①
利益相反行為臨時保佐人の選任を請求876条の2③
保佐監督人必要時に選任できる876条の3①
代理権付与の審判特定行為への代理権付与876条の4①
本人以外が請求本人の同意が必要876条の4②
代理権の取消し全部又は一部を取消し可876条の4③
保佐人の心構え意思尊重、心身に配慮876条の5①
任務終了時委任・後見の規定準用876条の5③
  • 保佐人には後見人に関する規定(843条2項〜4項、844条〜847条)を準用する。
  • 保佐監督人には後見監督人等の規定を準用し、851条4号の「代表する」は「代表し、又は同意する」と読み替える。
  • 保佐の事務には後見の事務に関する規定(859条の2等)を準用する。
  • 保佐人の任務終了には委任・後見の終了に関する規定(654条、655条、870条、871条、873条)を準用する。
  • 保佐人又は保佐監督人と被保佐人の間で保佐に関して生じた債権には832条を準用する。
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保佐

保佐について、条文は何を定めているか。

第876条保佐の開始家庭裁判所の審判で保佐が始まる1項判例なし
  • 保佐開始の審判があったときに保佐が開始する
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第876_2条保佐人及び臨時保佐人の選任等保佐開始と同時に保佐人を職権選任3項判例なし
  • 家庭裁判所は保佐開始の審判時に職権で保佐人を選任する
  • 保佐人には後見人に関する規定(843条2項〈成年後見人の選任〉〜4項、844条〈後見人の辞任〉〜847条〈後見人の欠格事由〉)を準用
  • 保佐人等と被保佐人の利益相反行為には臨時保佐人の選任請求が必要(保佐監督人がある場合を除く)
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第876_3条保佐監督人必要な場合に保佐監督人を選任できる2項判例なし
  • 被保佐人・親族・保佐人の請求または職権で保佐監督人を選任できる
  • 保佐監督人には後見監督人等の規定(644条〈受任者の注意義務〉、654条〈委任の終了後の処分〉、655条〈委任の終了の対抗要件〉等)を準用
  • 851条4号〈後見監督人の職務 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。〉は「代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」と読み替え
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第876_4条保佐人に代理権を付与する旨の審判特定の法律行為に代理権を付与する審判3項判例なし
  • 11条〈保佐開始の審判〉本文の者・保佐人・保佐監督人の請求で代理権付与の審判ができる
  • 本人以外の者の請求による場合は本人の同意が必要
  • 家庭裁判所は請求により代理権付与の審判の全部又は一部を取り消せる
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第876_5条保佐の事務及び保佐人の任務の終了等保佐人の心得と事務・任務終了時の準用規定3項判例なし
  • 保佐人は被保佐人の意思を尊重し、心身の状態・生活状況に配慮する
  • 保佐の事務には後見に関する規定(859条の2〈成年後見人が数人ある場合の権限の行使等〉、859条の3〈成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可〉等)を準用
  • 保佐人の任務終了時には委任・後見の終了に関する規定を準用
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第876条(保佐の開始) 詳細ページ
(保佐の開始)
第八百七十六条保佐は、保佐開始の審判によって開始する。
民法 第876_2条(保佐人及び臨時保佐人の選任等) 詳細ページ
(保佐人及び臨時保佐人の選任等)
第八百七十六条の二家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。
2第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、保佐人について準用する。
3保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。
民法 第876_3条(保佐監督人) 詳細ページ
(保佐監督人)
第八百七十六条の三家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被保佐人、その親族若しくは保佐人の請求により又は職権で、保佐監督人を選任することができる。
2第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十条、第八百五十一条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、保佐監督人について準用する。この場合において、第八百五十一条第四号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。
民法 第876_4条(保佐人に代理権を付与する旨の審判) 詳細ページ
(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
第八百七十六条の四家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
民法 第876_5条(保佐の事務及び保佐人の任務の終了等) 詳細ページ
(保佐の事務及び保佐人の任務の終了等)
第八百七十六条の五保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
2第六百四十四条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項、第八百六十二条及び第八百六十三条の規定は保佐の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は保佐人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人を代表する場合について準用する。
3第六百五十四条、第六百五十五条、第八百七十条、第八百七十一条及び第八百七十三条の規定は保佐人の任務が終了した場合について、第八百三十二条の規定は保佐人又は保佐監督人と被保佐人との間において保佐に関して生じた債権について準用する。
出

一次情報

原文ママ

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