保佐の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
保佐は、判断能力が著しく不十分な人について家庭裁判所の審判により開始する支援制度です。保佐人・保佐監督人の選任や監督、被保佐人のための代理権付与の手続、保佐人が事務を行う際に尊重すべき事項を定めています。
| 場面 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 保佐開始 | 家庭裁判所の審判で開始 | 876条 |
| 保佐人選任 | 審判と同時に職権で選任 | 876条の2① |
| 利益相反行為 | 臨時保佐人の選任を請求 | 876条の2③ |
| 保佐監督人 | 必要時に選任できる | 876条の3① |
| 代理権付与の審判 | 特定行為への代理権付与 | 876条の4① |
| 本人以外が請求 | 本人の同意が必要 | 876条の4② |
| 代理権の取消し | 全部又は一部を取消し可 | 876条の4③ |
| 保佐人の心構え | 意思尊重、心身に配慮 | 876条の5① |
| 任務終了時 | 委任・後見の規定準用 | 876条の5③ |
保佐について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。