民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第844条後見人の辞任

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
後見の機関/後見人ステップ 1 / 1 後見人後見人について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第844条(後見人の辞任)
(後見人の辞任)
第八百四十四条後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。

一次情報