後見人の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
未成年後見人と成年後見人について、誰がどのように選任・指定され、どのような場合に辞任・解任されるか、また誰が後見人になれないかを定めた条文をまとめている。家庭裁判所の関与や請求できる人の範囲を、実務担当者が場面ごとに確認できるよう整理している。
| 場面 | 未成年後見人 | 成年後見人 |
|---|---|---|
| 開始のきっかけ | 遺言による指定、なければ家裁選任 | 後見開始の審判で家裁が職権選任 |
| 欠員時の選任請求 | 被後見人・親族・利害関係人が請求 | 被後見人・親族・利害関係人が請求 |
| 追加選任 | 必要時に家裁がさらに選任 | 必要時に家裁がさらに選任 |
| 辞任 | 正当な事由+家裁許可 | 正当な事由+家裁許可 |
| 解任 | 不正行為等で家裁が解任 | 不正行為等で家裁が解任 |
| なれない人 | 未成年者・破産者など | 未成年者・破産者など |
後見人について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
養子縁組の追認と民法第一一六条但書の類推適用の有無。
他人の子を実子として届け出た者の代諾による養子縁組の追認の許否
一 虚偽の嫡出子出生届をした者の嫡出親子関係不存在の主張の適否
二 虚偽の嫡出子出生届と養子縁組の成否
三 父母一方の死亡と嫡出親子関係不存在確認訴訟の適否
四 嫡出親子関係不存在確認の請求と子の承諾の要否
後見人に就職した二名の者が未成年者を代理して締結した売買契約の効力を否定することが許されないとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。