この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法建物所有権移転登記抹消登記手續請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和27(オ)368
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和29年12月24日 棄却
- 登載
- 民集 第8巻12号2271頁
- 参照法条
- 旧民法988条,民法162条2項,民法90条
- 判示事項
- 一 隠居者と家督相続人との合意の下になされた、確定日附のない財産留保の効力 二 民法第一六二条第二項の無過失の一事例 三 隠居者が相続財産全部を保留した場合の効力
裁判要旨一 隠居者の財産保留は、家督相続人との合意の下になされたときは、確定日附がなくとも、当事者間においては効力があるものと解するを相当とする。
二 隠居者が確定日附ある証書による財産保留をしなかつたため、家督相続人において建物の所有権を相続したとしても、原審認定の事実(原判決参照)の下に、隠居者がこれを有効に保留し得たものと信じたのは過失がない。
三 隠居者の財産全部の保留は、相続人の遺留分について問題を生ずるだけで、保留を全面的に無効ならしめるものではない。
二 隠居者が確定日附ある証書による財産保留をしなかつたため、家督相続人において建物の所有権を相続したとしても、原審認定の事実(原判決参照)の下に、隠居者がこれを有効に保留し得たものと信じたのは過失がない。
三 隠居者の財産全部の保留は、相続人の遺留分について問題を生ずるだけで、保留を全面的に無効ならしめるものではない。
条文原文
原文ママ民法 第988条(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)
(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)
第九百八十八条受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第988条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。