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遺言/遺言の効力

遺言の効力の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

遺言がいつから効力を持つか、遺贈の承認・放棄はどう扱われるか、受遺者が遺言者より先に死亡した場合はどうなるかなど、遺言の効力に関するルールを整理しています。遺贈の目的物の引渡しや果実の帰属、負担付遺贈の責任範囲についても扱います。

遺言の効力
場面効力の扱い
通常の遺言遺言者の死亡時に効力発生
停止条件付き遺言条件成就時に効力発生
遺贈の放棄死亡時にさかのぼり効力発生
遺贈の承認・放棄一度決めたら撤回不可
受遺者が先に死亡遺贈は効力を生じない
包括受遺者相続人と同一の権利義務
  • 催告した相当期間内に意思表示がなければ遺贈を承認したものとみなす(987条)
  • 受遺者が承認・放棄せず死亡した場合、相続人が自己の相続権の範囲内で承認・放棄できる。遺言者が別段の意思を示せばそれに従う(988条)
  • 停止条件付き遺贈で条件成就前に受遺者が死亡した場合も遺贈は無効。ただし遺言者が別段の意思を示せばそれに従う(994条2項)
  • 遺贈が無効・失効・放棄となった分は相続人に帰属する。ただし遺言者が別段の意思を示せばそれに従う(995条)
  • 相続財産に属しない権利の遺贈は原則無効だが、それを知りつつ目的としたと認められる場合は有効(996条)
  • 負担付遺贈の責任は遺贈目的の価額を超えない範囲に限られる(1002条1項)
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遺言の効力

遺言の効力について、条文は何を定めているか。

第985条遺言の効力の発生時期遺言は死亡時に効力が生じる2項判例 11件
  • 原則として遺言者が死亡した時から効力が発生する
  • 停止条件付きなら条件が死亡後に成就した時から効力発生
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第986条遺贈の放棄受遺者はいつでも遺贈を放棄できる2項判例 2件
  • 遺言者の死亡後ならいつでも放棄できる
  • 放棄の効力は遺言者の死亡時にさかのぼって生じる
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第987条受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告返事がなければ承認したとみなす催告1項判例なし
  • 遺贈義務者や利害関係人が相当期間を定めて催告できる
  • 期間内に意思表示しないと遺贈を承認したものとみなす
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第988条受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄受遺者死亡時は相続人が承認・放棄を選ぶ1項判例 2件
  • 相続人は自己の相続権の範囲内で承認・放棄できる
  • 遺言者が別段の意思を示せばそれに従う
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第989条遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し遺贈の承認・放棄は撤回できない2項判例なし
  • 一度した承認・放棄は撤回できない
  • 民法919条2項〈相続の承認及び放棄の撤回及び取消し〉・3項の規定を準用する
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第990条包括受遺者の権利義務包括受遺者は相続人と同じ権利義務を持つ1項判例 3件
  • 包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する
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第991条受遺者による担保の請求弁済期前は受遺者が担保を請求できる1項判例なし
  • 遺贈が弁済期に至らない間は相当の担保を請求できる
  • 停止条件付き遺贈で条件の成否が未定の間も同様
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第992条受遺者による果実の取得果実は履行請求できる時から取得する1項判例なし
  • 遺贈の履行を請求できる時から果実を取得する
  • 遺言者が別段の意思を示せばそれに従う
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第993条遺贈義務者による費用の償還請求支出した費用の償還を請求できる2項判例 2件
  • 目的物への費用支出は299条〈留置権者による費用の償還請求〉の規定を準用する
  • 果実収取の必要費は果実の価格を超えない範囲で償還請求できる
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第994条受遺者の死亡による遺贈の失効受遺者が先に死亡すると遺贈は無効2項判例 1件
  • 遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは効力を生じない
  • 停止条件付きも条件成就前の死亡で同様
  • 遺言者が別段の意思を示せばそれに従う
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第995条遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属無効・失効分は相続人に帰属する1項判例 2件
  • 受遺者が受けるはずだった分は相続人に帰属する
  • 遺言者が別段の意思を示せばそれに従う
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第996条相続財産に属しない権利の遺贈相続財産にない権利の遺贈は原則無効1項判例 1件
  • 死亡時に相続財産に属していなければ遺贈は無効が原則
  • 知りつつ目的としたと認められる場合は有効になる
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第997条他人物遺贈が有効な場合の義務2項判例なし
  • 遺贈義務者はその権利を取得して受遺者に移転する義務を負う
  • 取得できない・過分の費用がかかる場合は価額を弁償する
  • 遺言者が別段の意思を示せばそれに従う
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第998条遺贈義務者の引渡義務引渡しは相続開始時の状態で行う1項判例なし
  • 目的物は相続開始時の状態で引渡し・移転する
  • 遺言者が別段の意思を示せばそれに従う
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第999条遺贈の物上代位目的物の滅失等の代償請求権も遺贈対象2項判例なし
  • 滅失・変造・占有喪失による第三者への償金請求権も遺贈と推定
  • 付合・混和で単独所有者等になれば全部を遺贈と推定
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第1000条1項判例なし
第1001条債権の遺贈の物上代位債権を遺贈した場合の物上代位2項判例なし
  • 弁済で受け取った物が相続財産中にあればそれを遺贈と推定
  • 金銭債権は財産中に同額がなくてもその金額を遺贈と推定
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第1002条負担付遺贈負担付遺贈は目的の価額が責任の上限2項判例 1件
  • 義務履行の責任は遺贈目的の価額を超えない範囲に限られる
  • 受遺者が放棄すれば負担の利益を受ける者が受遺者になれる
  • 遺言者が別段の意思を示せばそれに従う
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第1003条負担付遺贈の受遺者の免責目的が減少すれば負担も軽減される1項判例なし
  • 限定承認や遺留分回復の訴えで目的の価額が減れば負担も減る
  • 遺言者が別段の意思を示せばそれに従う
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第985条民法

一 遺言無効確認訴訟における確認の利益の判断にあたり原告の相続分が生前贈与等によりなくなるか否かを考慮することの可否
二 遺言無効確認訴訟が固有必要的共同訴訟にあたらないとされた事例
三 同一の証書に記載された二人の遺言の一方に方式違背がある場合と民法九七五条

裁判要旨一 遺言無効確認訴訟における確認の利益の存否を判断するにあたつては、原則として、原告の相続分が被相続人から受けた生前贈与等によりなくなるか否かを考慮すべきものではない。
二 単に相続分及び遺産分割の方法を指定したにすぎない遺言の無効確認を求める訴は、固有必要的共同訴訟にあたらない。
三 同一の証書に二人の遺言が記載されている場合は、そのうちの一方につき氏名を自書しない方式の違背があるときでも、右遺言は、民法九七五条〈共同遺言の禁止〉により禁止された共同遺言にあたる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和56年9月11日 昭和54(オ)1208
登載
民集 第35巻6号1013頁
参照法条
民法902条,民法903条1項,民法903条2項,民法908条,民法968条1項,民法975条,民法985条,民訴法62条,民訴法225条
論点2第985条民法

指名債権の特定遺贈と債務者に対する対抗要件

裁判要旨指名債権が特定遺贈された場合、遺贈義務者の債務者に対する通知又は債務者の承諾がなければ、受遺者は、遺贈による債権の取得を債務者に対抗することができない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和49年4月26日 昭和48(オ)1226
登載
民集 第28巻3号540頁
参照法条
民法467条1項,民法964条,民法985条1項
論点3第985条民法

遺言無効確認の訴の適否

裁判要旨遺言無効確認の訴は、その遺言が有効であるとすればそれから生ずべき現在の特定の法律関係が存在しない.ことの確認を求めるものと解される場合で、原告がかかる確認を求める法律上の利益を有するときは、適法と解すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和47年2月15日 昭和43(オ)627
登載
民集 第26巻1号30頁
参照法条
民訴法225条,民法985条
論点4第985条民法

新民法施行後における旧民法による家督相続人選定親族会決議無効確認の訴の利益の有無

裁判要旨新民法施行後は、旧民法によつてされた家督相続人選定親族会決議の無効確認を求める訴の利益はない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年4月28日 昭和40(オ)467
登載
集民 第87号341頁
参照法条
旧民法951条,旧民法985条,民法附則23条,民法附則25条,民訴法225条
論点5第985条民法

一 家督相続人指定の遺言をなした者が改正民法施行後に死亡した場合における右遺言の効力
二 家督相続人指定の遺言を包括遺贈と見ることができるか
三 遺言執行者に対する訴の適否

裁判要旨一 家督相続人指定の遺言をなした者が改正民法施行後に死亡した場合には、右遺言は、特段の事情のないかぎり、なんらの効力を生じない。
二 家督相続人指定の遺言書中に、甲を家督相続人に指定する旨および乙等に対し財産の一部を遺贈する旨の記載があるにとどまり、他に遺言者に包括遺贈の意思があつたことを看取するに足る表示行為と目すべき事実上の記載がないときは、右遺言に包括遺贈の効力を認めることはできない。
三 相続人は、被相続人の遺言執行者を被告となし、遺言の無効を主張して、相続財産につき持分を有することの確認を求めることができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和31年9月18日 昭和29(オ)875
登載
民集 第10巻9号1160頁
参照法条
旧民法(昭和22年法律222号による改正前のもの)979条,民法985条,民法附則4条,民法附則985条,民法附則990条,民法附則119条,民法1012条,民法1013条,民訴法45条
論点6第985条民法

遺言者生前の遺言無効確認の訴の適否

裁判要旨遺言者の生前の遺言無効確認の訴は不適法である。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和31年10月4日 昭和30(オ)95
登載
民集 第10巻10号1229頁
参照法条
民訴法225条,民法985条
論点7第985条民法

一 旧民法第九八五条第三項の裁判所の許可の時期。

二 裁判所の許可を得ることを条件とする旧民法第九八五条第三項の親族会の決議の効力と右決議が有効となる時期。

三 旧民法第九八五条三項の裁判所の許可前同一親族会が同一事項につきなした前の決議(裁判所の許可を得ることを条件とする旧民法第九八五条第二項の決議)と内容において牴触する決議の効力。

裁判要旨一 家督相続人選定のために招集された親族会において、他人を家督相続人に選定する場合における裁判所の許可は、決議をなした後においてこれを得ることを妨げない。

二 家督相続人選定のために招集された親族会が、裁判所の許可を条件として他人を家督相続人に選定する旨を決議したときは、右の決議は無効ではなく、右の決議はその後裁判所の許可があつたときから有効となる。

三 裁判所の許可を条件として他人を家督相続人に選定する旨の決議をなした親族会が、右の決議に対する裁判所の許可前同一事項につき右の決議と内容において抵触する決議をしたときは、その決議は無効である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和26年8月31日 昭和24(オ)267
登載
民集 第5巻9号522頁
参照法条
旧民法985条3項
論点8第985条民法

一 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言の解釈
二 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合における当該遺産の承継

裁判要旨一 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきである。
二 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合には、当該遺言において相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、当該遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継される。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成3年4月19日 平成1(オ)174
登載
民集 第45巻4号477頁
参照法条
民法908条,民法964条,民法985条
論点9第985条民法

「相続させる」旨の遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合における当該遺言の効力

裁判要旨遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定する「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成23年2月22日 平成21(受)1260
登載
民集 第65巻2号699頁
参照法条
民法887条,民法908条,民法985条
論点10第985条民法

「相続させる」趣旨の遺言による不動産の取得と登記

裁判要旨「相続させる」趣旨の遺言による不動産の権利の取得については,登記なくして第三者に対抗することができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成14年6月10日 平成11(受)271
登載
集民 第206号445頁
参照法条
民法177条,民法908条,民法985条
論点11第985条民法

心神喪失の常況にある遺言者の生存中に推定相続人が提起した遺贈を内容とする遺言の無効確認の訴えの適否

裁判要旨遺言者の生存中に推定相続人が提起した遺贈を内容とする遺言の無効確認の訴えは、遺言者が心神喪失の常況にあって、遺言者による当該遺言の取消し又は変更の可能性が事実上ないとしても、不適法である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成11年6月11日 平成7(オ)1631
登載
集民 第193号369頁
参照法条
民訴法134条,民法964条,民法985条,民法1022条
論点12第986条民法

一、遺贈の承認放棄に関する規定の死因贈与への準用の有無
二、権利移転の過程において実体と異なるが現在の実体的権利関係に合致しているため登記の抹消請求が許されないとされた事例

裁判要旨一、遺贈の承認および放棄に関する規定は死因贈与に準用されない。
二、甲の所有していた不動産について、その相続人でない乙に相続を原因とする所有権移転登記がされ、乙から丙に贈与を原因とする所有権移転登記がされているが、実体上は甲から丙に右不動産が死因贈与され、現在丙がその所有者である場合には、甲の相続人が乙および丙に対し右各登記の抹消を請求することはできない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年6月6日 昭和42(オ)560
登載
集民 第91号219頁
参照法条
民法986条,民法554条,民法177条
論点13第986条民法

家督相続により家屋所有権を取得した者は右家屋の占有権を承継するか

裁判要旨被相続人の死亡による家督相続により家屋所有権を取得した者は、右家屋に対す被相続人の占有権を承継したものと認むべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和28年4月24日 昭和26(オ)535
登載
民集 第7巻4号414頁
参照法条
民法180条,民法187条,旧民法986条
論点14第988条民法

女戸主のした財産留保が確定日付けを欠く場合の効力

裁判要旨旧民法第九八八条による女戸主の財産留保は、入夫との合意のもとになされたときは、確定日付けがなくとも、当事者間においては効力があるものと解すべきであるが、第三者に対する関係においては、確定日付けのある証書によつてのみ、その効力を生ずるものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年9月27日 昭和40(オ)1417
登載
集民 第92号407頁
参照法条
旧民法988条
論点15第988条民法

一 隠居者と家督相続人との合意の下になされた、確定日附のない財産留保の効力
二 民法第一六二条第二項〈所有権の取得時効〉の無過失の一事例
三 隠居者が相続財産全部を保留した場合の効力

裁判要旨一 隠居者の財産保留は、家督相続人との合意の下になされたときは、確定日附がなくとも、当事者間においては効力があるものと解するを相当とする。
二 隠居者が確定日附ある証書による財産保留をしなかつたため、家督相続人において建物の所有権を相続したとしても、原審認定の事実(原判決参照)の下に、隠居者がこれを有効に保留し得たものと信じたのは過失がない。
三 隠居者の財産全部の保留は、相続人の遺留分について問題を生ずるだけで、保留を全面的に無効ならしめるものではない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和29年12月24日 昭和27(オ)368
登載
民集 第8巻12号2271頁
参照法条
旧民法988条,民法162条2項,民法90条
論点16第990条民法

遺言執行者がある場合に包括受遺者が遺贈義務の履行を求める訴の被告適格

裁判要旨遺言執行者がある場合に、包括受遺者が遺言の執行として目的不動産の所有権移転登記手続を求める訴の被告としての適格を有する者は、遺言執行者に限られる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和51年7月19日 昭和51(オ)190
登載
集民 第118号315頁
参照法条
民法990条,民法1012条,民法1013条,民訴法45条
論点17第990条民法

遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合と民法九五一条にいう「相続人のあることが明かでないとき」

裁判要旨遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、民法九五一条〈相続財産法人の成立〉にいう「相続人のあることが明かでないとき」に当たらない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成9年9月12日 平成6(オ)2052
登載
民集 第51巻8号3887頁
参照法条
民法951条,民法964条,民法990条
論点18第990条民法

1 遺言執行者は、共同相続人の相続分を指定する旨の遺言を根拠として、平成30年法律第72号の施行日前に開始した相続に係る相続財産である不動産についてされた所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えの原告適格を有するか
2 相続財産の全部又は一部を包括遺贈する旨の遺言がされた場合における、上記の包括遺贈が効力を生じてからその執行がされるまでの間に包括受遺者以外の者に対してされた不動産の所有権移転登記の抹消登記手続又は一部抹消(更正)登記手続を求める訴えと遺言執行者の原告適格
3 複数の包括遺贈のうちの一つがその効力を生ぜず、又は放棄によってその効力を失った場合における、その効力を有しない包括遺贈につき包括受遺者が受けるべきであったものの帰すう

裁判要旨1 遺言執行者は、共同相続人の相続分を指定する旨の遺言を根拠として、平成30年法律第72号の施行日前に開始した相続に係る相続財産である不動産についてされた所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えの原告適格を有するものではない。
2 相続財産の全部又は一部を包括遺贈する旨の遺言がされた場合において、遺言執行者は、上記の包括遺贈が効力を生じてからその執行がされるまでの間に包括受遺者以外の者に対する所有権移転登記がされた不動産について、上記登記のうち上記不動産が相続財産であるとすれば包括受遺者が受けるべき持分に関する部分の抹消登記手続又は一部抹消(更正)登記手続を求める訴えの原告適格を有する。
3 複数の包括遺贈のうちの一つがその効力を生ぜず、又は放棄によってその効力を失った場合、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き、その効力を有しない包括遺贈につき包括受遺者が受けるべきであったものは、他の包括受遺者には帰属せず、相続人に帰属する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 令和5年5月19日 令和4(受)540
登載
民集 第77巻4号1007頁
参照法条
(1、2につき)民法(平成30年法律第72号による改正前のもの)1012条、民法(平成30年法律第72号による改正前のもの)1013条、民法(平成30年法律第72号による改正前のもの)1015条、民訴法第1編第3章 当事者 (1につき)民法(平成30年法律第72号による改正前のもの)902条1項 (2につき)民法(平成30年法律第72号による改正前のもの)964条 (3につき)民法990条、民法995条
論点19第993条民法

一 旧民法下の遺産相続による共同相続人の一人によつて相続権を侵害された他の共同相続人が右侵害排除を求める場合と相続回復請求権の規定の適用
二 旧民法下の遺産相続による共同相続人の一人によつて相続権を侵害された他の共同相続人の右侵害排除を求める請求について相続回復請求権の規定が適用されるべき一場合

裁判要旨一 旧民法下の遺産相続による共同相続人の一人甲が、相続財産のうち自己の本来の相続持分を超える部分について他の共同相続人乙の相続権を否定し、その部分もまた自己の相続持分に属すると称してこれを占有管理し、乙の相続権を侵害しているため、乙が右侵害の排除を求める場合には、相続回復請求権の規定の適用があるが、甲においてその部分が乙の持分に属することを知つているとき、又はその部分につき甲に相続による持分があると信ぜられるべき合理的な事由がないときは、同規定の適用が排除される。
二 旧民法下の遺産相続による共同相続人の一人乙女が遺産分割前に他の共同相続人甲男を家督相続人に指定して隠居したが、右隠居時に乙に胎児がいたことにより右指定が無効であり、乙が遺産相続権を失わないため、甲において相続財産のうち乙の相続部分もまた右指定により自己に帰属したとして同部分に対し占有管理を続けたことが乙の遺産相続権に対する侵害となる場合においても、胎児が生後まもなく死亡したため、甲において右指定の無効を知りえず、かつ、その無効を知りえなかつたことが客観的にも無理からぬものであるときは、乙の甲に対する右侵害排除を求める請求について、相続回復請求権の規定の適用がある。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和54年7月10日 昭和50(オ)878
登載
民集 第33巻5号457頁
参照法条
旧民法966条,旧民法993条,民法884条
論点20第993条民法

相続権を侵害された者の相続人が右侵害者に対して有する相続回復請求権の消滅時効の起算点。

裁判要旨甲の相続権を乙が侵害している場合、甲の相続人丙の乙に対する相続回復請求権の消滅時効の期間二〇年の起算点は、丙の相続開始の時ではなく、甲の相続開始の時と解すべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和39年2月27日 昭和37(オ)1258
登載
民集 第18巻2号383頁
参照法条
民法884条,旧民法966条,旧民法993条
論点21第994条民法

民法応急措置法施行中に相続が開始した場合と被相続人の兄弟姉妹の直系卑属の代襲相続権の有無

裁判要旨日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律の施行中に相続が開始し、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合において、同人らが右相続開始前に死亡していたときは、同人らの直系卑属は代襲相続権を有しない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年11月22日 昭和41(オ)106
登載
民集 第22巻12号2777頁
参照法条
日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律1条,日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律7条,旧民法994条,旧民法995条,旧民法996条,民法887条,民法889条
論点22第1002条民法

一 相続財産の共有の性質
二 遺産分割の方法

裁判要旨一 相続財産の共有は、民法改正の前後を通じ、民法二四九条〈共有物の使用〉以下に規定する「共有」とその性質を異にするものではない。
二 遺産の分割に関しては、民法二五六条〈共有物の分割請求〉以下の規定が適用せられる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和30年5月31日 昭和28(オ)163
登載
民集 第9巻6号793頁
参照法条
民法898条,民法256条,民法258条,民法906条,民法907条,旧民法1002条,家事審判法9条乙類10号,家事審判規則104条,家事審判規則107条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第985条(遺言の効力の発生時期) 詳細ページ
(遺言の効力の発生時期)
第九百八十五条遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。
民法 第986条(遺贈の放棄) 詳細ページ
(遺贈の放棄)
第九百八十六条受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
民法 第987条(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告) 詳細ページ
(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)
第九百八十七条遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。
民法 第988条(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄) 詳細ページ
(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)
第九百八十八条受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
民法 第989条(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し) 詳細ページ
(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)
第九百八十九条遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
2第九百十九条第二項及び第三項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。
民法 第990条(包括受遺者の権利義務) 詳細ページ
(包括受遺者の権利義務)
第九百九十条包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
民法 第991条(受遺者による担保の請求) 詳細ページ
(受遺者による担保の請求)
第九百九十一条受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。
民法 第992条(受遺者による果実の取得) 詳細ページ
(受遺者による果実の取得)
第九百九十二条受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
民法 第993条(遺贈義務者による費用の償還請求) 詳細ページ
(遺贈義務者による費用の償還請求)
第九百九十三条第二百九十九条の規定は、遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について準用する。
2果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。
民法 第994条(受遺者の死亡による遺贈の失効) 詳細ページ
(受遺者の死亡による遺贈の失効)
第九百九十四条遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
民法 第995条(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属) 詳細ページ
(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)
第九百九十五条遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
民法 第996条(相続財産に属しない権利の遺贈) 詳細ページ
(相続財産に属しない権利の遺贈)
第九百九十六条遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。
民法 第997条 詳細ページ
第九百九十七条相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。
2前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
民法 第998条(遺贈義務者の引渡義務) 詳細ページ
(遺贈義務者の引渡義務)
第九百九十八条遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
民法 第999条(遺贈の物上代位) 詳細ページ
(遺贈の物上代位)
第九百九十九条遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。
2遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第二百四十三条から第二百四十五条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。
民法 第1000条 詳細ページ
第千条削除
民法 第1001条(債権の遺贈の物上代位) 詳細ページ
(債権の遺贈の物上代位)
第千一条債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたものと推定する。
2金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときであっても、その金額を遺贈の目的としたものと推定する。
民法 第1002条(負担付遺贈) 詳細ページ
(負担付遺贈)
第千二条負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
2受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
民法 第1003条(負担付遺贈の受遺者の免責) 詳細ページ
(負担付遺贈の受遺者の免責)
第千三条負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
出

一次情報

原文ママ

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