この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法共有物分割等
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和59(オ)805
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和62年4月22日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第41巻3号408頁
- 参照法条
- 憲法29条1項,憲法29条2項,民法256条1項,民法258条,森林法186条
- 判示事項
- 一 森林法一八六条本文と憲法二九条二項 二 民法二五八条による共有物の現物分割と価格賠償の方法による調整 三 数か所に分かれて存在する多数の共有不動産についての民法二五八条による現物分割といわゆる一括分割 四 民法二五八条による多数共有者間の現物分割といわゆる一部分割
裁判要旨一 森林法一八六条本文は、憲法二九条二項に違反する。
二 民法二五八条により共有物の現物分割をする場合には、その一態様として、持分の価格を超える現物を取得する共有者に当該超過分の対価を支払わせて過不足を調整することも許される。
三 数か所に分かれて存在する多数の共有不動産について、民法二五八条により現物分割をする場合には、これらを一括して分割の対象とし、分割後のそれぞれの不動産を各共有者の単独所有とすることも許される。
四 多数の者が共有する物を民法二五八条により現物分割する場合には、分割請求者の持分の限度で現物を分割し、その余は他の者の共有として残す方法によることも許される。
(一につき補足意見、意見及び反対意見、二、四につき補足意見がある。)
二 民法二五八条により共有物の現物分割をする場合には、その一態様として、持分の価格を超える現物を取得する共有者に当該超過分の対価を支払わせて過不足を調整することも許される。
三 数か所に分かれて存在する多数の共有不動産について、民法二五八条により現物分割をする場合には、これらを一括して分割の対象とし、分割後のそれぞれの不動産を各共有者の単独所有とすることも許される。
四 多数の者が共有する物を民法二五八条により現物分割する場合には、分割請求者の持分の限度で現物を分割し、その余は他の者の共有として残す方法によることも許される。
(一につき補足意見、意見及び反対意見、二、四につき補足意見がある。)
民法不動産取得税賦課決定取消
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和51(行ツ)55
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和53年4月11日 棄却
- 登載
- 民集 第32巻3号583頁
- 参照法条
- 地方税法73条の2第1項,民法256条
- 判示事項
- 共有不動産の分割と地方税法七三条の二第一項にいう「不動産の取得」
裁判要旨共有不動産の分割により他の共有者の有していた持分を取得することは、地方税法七三条の二第一項にいう「不動産の取得」にあたる。
条文原文
原文ママ民法 第256条(共有物の分割請求)
(共有物の分割請求)
第二百五十六条各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第256条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。