判示事項
共有物分割の結果不動産の一部について単独所有権を取得した場合の登記方法
裁判要旨
共有物分割の結果不動産の一部について単独所有権を取得した場合には、分筆登記を経由したうえで、権利の一部移転の登記手続をすべきである。
参照法条
民法
256条〈共有物の分割請求〉,不動産登記法39条ノ2
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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