登記申請却下処分取消請求

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事件番号
昭和40(行ツ)53
裁判年月日
昭和42年8月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第21巻7号1729頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
昭和39(行コ)5

判示事項

共有物分割の結果不動産の一部について単独所有権を取得した場合の登記方法

裁判要旨

共有物分割の結果不動産の一部について単独所有権を取得した場合には、分筆登記を経由したうえで、権利の一部移転の登記手続をすべきである。

参照法条

民法256条〈共有物の分割請求〉,不動産登記法39条ノ2

この裁判例が参照する条文の解説

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