建物所有権移転登記抹消登記手續請求

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事件番号
昭和27(オ)368
裁判年月日
昭和29年12月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第8巻12号2271頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 隠居者と家督相続人との合意の下になされた、確定日附のない財産留保の効力
二 民法第一六二条第二項〈所有権の取得時効〉の無過失の一事例
三 隠居者が相続財産全部を保留した場合の効力

裁判要旨

一 隠居者の財産保留は、家督相続人との合意の下になされたときは、確定日附がなくとも、当事者間においては効力があるものと解するを相当とする。
二 隠居者が確定日附ある証書による財産保留をしなかつたため、家督相続人において建物の所有権を相続したとしても、原審認定の事実(原判決参照)の下に、隠居者がこれを有効に保留し得たものと信じたのは過失がない。
三 隠居者の財産全部の保留は、相続人の遺留分について問題を生ずるだけで、保留を全面的に無効ならしめるものではない。

参照法条

旧民法988条,民法162条2項〈所有権の取得時効〉,民法90条〈公序良俗〉

この裁判例が参照する条文の解説

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