この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法所有権移転登記等抹消登記手続
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和52(オ)558
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和55年12月4日 棄却
- 登載
- 民集 第34巻7号835頁
- 参照法条
- 民法969条,民法974条
- 判示事項
- 公正証書遺言における盲人の証人適格
裁判要旨盲人は、公正証書遺言に立ち会う証人としての適格を有する。
(反対意見がある。)
(反対意見がある。)
民法持分移転登記、共有物分割等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和43(オ)298
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和43年12月20日 棄却
- 登載
- 民集 第22巻13号3017頁
- 参照法条
- 民法969条
- 判示事項
- 公正証書による遺言の方式
裁判要旨公証人が、あらかじめ他人から聴取した遺言の内容を筆記し、公正証書用紙に清書したうえ、その内容を遺言者に読み聞かせたところ、遺言者が右遺言の内容と同趣旨を口授し、これを承認して右書面にみずから署名押印したときは、公正証書による遺言の方式に違反しない。
民法土地建物所有権取得登記抹消登記手続請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和36(オ)827
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和37年6月8日 棄却
- 登載
- 民集 第16巻7号1293頁
- 参照法条
- 民法969条4号但書
- 判示事項
- 民法第九六九条第四号但書にいう「遺言者が署名することができない場合」にあたるとされた事例。
裁判要旨遺言者が、遺言当時胃癌のため入院中で手術に堪えられないほどに病勢が進んでおり、公証人に対する本件遺言口述のため約一五分間も病床に半身を起していた後でもあつたから、公証人が遺言者の疲労や病勢の悪化を考慮してその自署を押し止めたため、公証人の言に反対してまで自署することを期待することができなかつた等原審認定(原判決理由参照)のような事情があるときは、民法第九六九条第四号但書にいう「遺言者が署名することができない場合」にあたると解される。
条文原文
原文ママ民法 第969条(公正証書遺言)
(公正証書遺言)
第九百六十九条公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一証人二人以上の立会いがあること。
二遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
2前項の公正証書は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の定めるところにより作成するものとする。
3第一項第一号の証人については、公証人法第三十条に規定する証人とみなして、同法の規定(同法第三十五条第三項の規定を除く。)を適用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第969条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。