所有権移転登記等抹消登記手続

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事件番号
昭和52(オ)558
裁判年月日
昭和55年12月4日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第34巻7号835頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)832

判示事項

公正証書遺言における盲人の証人適格

裁判要旨

盲人は、公正証書遺言に立ち会う証人としての適格を有する。
(反対意見がある。)

参照法条

民法969条〈公正証書遺言〉,民法974条〈証人及び立会人の欠格事由〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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