持分移転登記、共有物分割等請求

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事件番号
昭和43(オ)298
裁判年月日
昭和43年12月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第22巻13号3017頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)1224

判示事項

公正証書による遺言の方式

裁判要旨

公証人が、あらかじめ他人から聴取した遺言の内容を筆記し、公正証書用紙に清書したうえ、その内容を遺言者に読み聞かせたところ、遺言者が右遺言の内容と同趣旨を口授し、これを承認して右書面にみずから署名押印したときは、公正証書による遺言の方式に違反しない。

参照法条

民法969条〈公正証書遺言〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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