土地建物所有権取得登記抹消登記手続請求

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事件番号
昭和36(オ)827
裁判年月日
昭和37年6月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第16巻7号1293頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

民法第九六九条第四号〈公正証書遺言〉但書にいう「遺言者が署名することができない場合」にあたるとされた事例。

裁判要旨

遺言者が、遺言当時胃癌のため入院中で手術に堪えられないほどに病勢が進んでおり、公証人に対する本件遺言口述のため約一五分間も病床に半身を起していた後でもあつたから、公証人が遺言者の疲労や病勢の悪化を考慮してその自署を押し止めたため、公証人の言に反対してまで自署することを期待することができなかつた等原審認定(原判決理由参照)のような事情があるときは、民法第九六九条第四号〈公正証書遺言〉但書にいう「遺言者が署名することができない場合」にあたると解される。

参照法条

民法969条4号〈公正証書遺言〉但書

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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