民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第936条相続人が数人ある場合の相続財産の清算人

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原文整理テーマ別まとめ
相続の承認/限定承認ステップ 1 / 1 限定承認限定承認について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法貸金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和47(オ)585
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和47年11月9日 棄却
登載
民集 第26巻9号1566頁
参照法条
民法936条,民訴法45条
判示事項
民法九三六条一項の規定により相続財産管理人が選任された場合と相続財産に関する訴訟における相続人および相続財産管理人の地位
裁判要旨民法九三六条一項の規定により相続財産管理人が選任された場合において、相続財産に関する訴訟については、相続人が当事者適格を有し、相続財産管理人は、相続人全員の法定代理人として訴訟に関与するものであつて、相続財産管理人としての資格では当事者適格を有しない。
民法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和43(オ)435
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和43年12月17日 棄却
登載
集民 第93号659頁
参照法条
民法936条,民訴法208条
判示事項
共同相続人が限定承認をした場合と民法第九三六条によつて家庭裁判所が選任した相続財産管理人の訴訟上の地位
裁判要旨訴訟係属中に当事者が死亡し、数人の相続人がある場合に、右相続人らが限定承認をし、民法第九三六条の規定による相続財産管理人が選任されたときは、右訴訟を承継する者は共同相続人であつて、相続財産管理人はその法定代理人として受継の申立をなすべきであつて、相続財産管理人が訴訟を承継するものではない。
(注・本件は相続財産管理人が承継人として受継申立をしたが、その後、追完されて右の取扱いがされたものである。)

条文原文

原文ママ
民法 第936条(相続人が数人ある場合の相続財産の清算人)
(相続人が数人ある場合の相続財産の清算人)
第九百三十六条相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の清算人を選任しなければならない。
2前項の相続財産の清算人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。
3第九百二十六条から前条までの規定は、第一項の相続財産の清算人について準用する。この場合において、第九百二十七条第一項中「限定承認をした後五日以内」とあるのは、「その相続財産の清算人の選任があった後十日以内」と読み替えるものとする。

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